○特殊勤務手当支給条例
平成16年3月17日
条例第9号
特殊勤務手当支給条例(昭和32年条例第22号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)第9条の規定による特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法を定めることを目的とする。
第2条 この条例において「職員」とは、職員の給与に関する条例及び士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号)の適用を受ける職員をいう。
(種類)
第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) レントゲン取扱手当
(2) 感染症防疫作業手当
(3) 医師研究研修手当
(4) 老人施設医務手当
(5) 特殊業務手当
(6) 夜間看護業務手当
(7) 夜間看護補助業務手当
(8) 災害応急作業手当
(レントゲン取扱手当)
第4条 町国保病院に勤務する職員で常時エックス線の放射作業に従事する者に対しては月額7,000円以内のレントゲン取扱手当を支給する。
(感染症防疫作業手当)
第5条 感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において職員が感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護、感染症菌の付着した物件若しくは付着の危険のある物件の処理作業又は消毒に従事したときは、感染症防疫作業手当としてその従事した日1日につき290円を支給する。
(医師研究研修手当)
第6条 町国保病院に勤務する医師に対し、研究及び研修のため医師研究研修手当を支給する。
2 医師研究研修手当の支給額は、次のとおりとする。
(1) 専門医加算 月額100,000円
(2) 施設管理者加算 月額20,000円
(老人施設医務手当)
第7条 町国保病院に勤務する医師が町立特別養護老人ホームの診療業務に従事したとき、老人施設医務手当を支給する。
2 老人施設医務手当は、医師1人につき1か月25,000円以内とする。
(特殊業務手当)
第8条 町特別養護老人ホームに勤務する職員で勤労環境その他勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、給料月額につき適正な特殊業務手当を支給することができる。
2 前項の規定による特殊業務手当の額は、町特別養護老人ホームの介護に従事する者に対しては月額8,300円以内の特殊業務手当を支給する。
(夜間看護業務手当)
第9条 町の看護業務に従事する職員が正規の勤務時間による勤務の実働又は一部が深夜に従事したとき、1回につき7,300円の夜間看護業務手当を支給する。
(夜間看護補助業務手当)
第10条 町の看護補助業務に従事する職員が正規の勤務時間による勤務の実働又は一部が深夜に従事したとき、1回につき7,100円の夜間看護補助業務手当を支給する。
(災害応急作業手当)
第11条 職員が、次に掲げる作業に従事したときに災害応急作業手当を支給する。
(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)
ア 河川の堤防等
イ 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺
(2) 噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを指示された地域又は同法第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若しくは測量の監督等の作業
(3) 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守又はこれらに相当する作業で心身に著しい負担を与えると町長が認めるもの
(4) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の作業で心身に著しい負担を与えると町長が認めるもの
(5) 前各号に掲げる作業に相当すると町長が認める作業
(1) 前項第1号の作業 作業の種類に応じて次に掲げる額
ア 巡回監視 710円
イ 応急作業等 1,080円
(2) 前項第2号の作業 1,080円
(3) 前項第3号の作業 840円
(4) 前項第4号の作業 710円
(5) 前項第5号の作業 1,080円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて別に定める額
(支給期日)
第12条 特殊勤務手当は、給料支給日に支給する。
(特殊勤務手当の額の特例)
第13条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する条例の適用については、月額で支給が定められている手当の額は、その額に職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和40年条例第7号)第2条第3項の規定により定められた勤務の時間を、同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則
(施行期日)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月30日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月27日条例第25号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、改正前の第8条第2項に規定する「給料月額」については、平成20年1月1日から平成20年3月31日までの間、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第24号)附則第5条第1項に規定する給料月額」とする。
附則(平成20年3月10日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月5日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附則(令和4年12月6日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(特殊勤務手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の特殊勤務手当支給条例の規定を適用する。
附則(令和5年6月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。
附則(令和6年3月12日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
(士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号)の一部を次のように改正する。
第21条中「第4条から第10条」を「第4条から第11条」に改める。