○士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月10日

条例第15号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、住居手当及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(令7条例11・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(3) 教育職給料表(別表第3)

(令7条例26・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第15条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

2 採用が困難な職については、前項の号給に20号給以内の数を加算することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)第5条第1項及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の扶養手当)

第6条 給与条例第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の住居手当)

第7条 給与条例第8条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第8条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、特殊勤務手当支給条例(平成16年条例第9号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 給与条例第11条第1項第2項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第2項中「勤務時間等条例第2条第6項の規定により、あらかじめ同条第5項により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「勤務時間等条例第2条第6項の規定に基づき毎日曜日」とあるのは「毎日曜日」と、「勤務時間等条例第5条」とあるのは「職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和40年条例第7号)第5条」と、「勤務時間等条例第2条第6項及び同条第10項の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、同条第2項中「において、正規の勤務時間」とあるのは、「において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第12条 給与条例第12条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(端数計算)

第14条 第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条において準用する給与条例第11条第11条において準用する給与条例第12条及び第12条において準用する給与条例第12条の3の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て。50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 給与条例第14条第1項から第4項同条第6項第14条の2及び第14条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第14条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在、附則第5条第4号において同じ。)において職員が受けるべき給料月額、扶養手当及び地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料月額とする。ただし、教育職給料表(別表第3)の適用を受ける会計年度任用職員(以下「教育職員」という。)については、給料月額及び教職調整額の合計額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項次条第2項及び第3項並びに第26条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令7条例26・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条 給与条例第15条第1項第2項第1号第3項及び第5項までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料月額、扶養手当及び地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料月額とする。ただし、教育職員については、給料月額及び教職調整額の合計額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令7条例26・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の寒冷地手当)

第17条 職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和39年条例第14号)第1条及び第2条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「次の表に掲げる額」とあるのは、「次の表に掲げる額に100分の50を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

(教職調整額)

第17条の2 教育職員には、当該教育職員の給料月額の100分の10に相当する額の教職調整額を支給する。

2 教育職員については、第10条及び第11条の規定は適用しない。

(令7条例26・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第10条において準用する給与条例第11条第11条において準用する給与条例第12条及び第12条において準用する給与条例第12条の3に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、住居手当の月額(第7条において準用する給与条例第8条の2第1項第1号に規定する職員に支給する住居手当を除く。)及び寒冷地手当の月額の合算額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数に当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間数を乗じた時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間数を乗じた時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第21条 特殊勤務手当条例第4条から第11条まで及び同条例附則第2項に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第22条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第23条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数計算)

第25条 第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の住居手当)

第25条の2 給与条例第8条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員のうち、任期が6月以上でかつ週の勤務時間が37時間30分以上の者について準用する。

(令7条例11・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第26条 給与条例第14条から第14条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第14条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在、附則第5条第4号において同じ。)において職員が受けるべき給料月額、扶養手当及び地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第27条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第28条 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に当該パートタイム会計年度任用職員の平均した1日当たりの勤務時間を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第20条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

2 第22条から第24条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額 この場合において「第20条第1項の規定により計算して得た額」とあるのは「次に掲げるものの合算額」と読み替えるものとする。

 第20条に規定する報酬の月額

 住居手当の月額(第25条の2において準用する、給与条例第8条の2第1項第1号に規定する職員に支給する住居手当を除く。)

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による報酬 第20条第3項の規定により計算して得た額

(令7条例11・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第29条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第8条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償(以下この条において「費用弁償」という。)を支給する。

2 費用弁償の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 給与条例第8条の3第2項各号又は同条第3項各号の規定により算定した額

(2) 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 給与条例第8条の3第2項各号又は同条第3項各号の規定により算定した額を21で除した額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を日額又は勤務1回当たりの額とし、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務日数又は勤務回数に応じて算出した額

3 費用弁償は、第27条第1項に規定する報酬の支給日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、士幌町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成7年条例第1号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第32条 給与条例第6条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第33条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法(以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員のうち、パートタイム会計年度任用職員で1日の勤務時間が7時間30分以上のものが、その者の報酬月額又は報酬日額が同日に受けていた賃金月額又は賃金日額に達しないこととなる者については、報酬月額又は報酬日額が同日に受けていた賃金月額又は賃金日額に達するまでの間、報酬月額又は報酬日額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給することができる。また、第2条に規定する扶養手当及び住居手当については5年間、報酬として支給できるものとする。この場合において、第28条第2項第1号中「前項第1号の規定により計算して得た額」とあるのは、「第20条第1項の規定により計算して得た額及び住居手当の合算額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に当該パートタイム会計年度任用職員の平均した1日当たりの勤務時間を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額」と読み替えるものとする。

(令和3年3月9日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日条例第27号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(令和4年12月6日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月12日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

(令和6年12月10日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び次条の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月11日条例第11号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月17日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。ただし、改正後の士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3号及び第17条の2の規定は、令和8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教職調整額支給率の読み替え)

第3条 この条例による改正後の条例第17条の2第1項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは、令和8年度においては「100分の5」と、令和9年度においては「100分の6」と、令和10年度においては「100分の7」と、令和11年度においては「100分の8」と、令和12年度においては「100分の9」と読み替えるものとする。

別表第1(第3条関係)

(令7条例26・全改)

行政職給料表

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額





1

195,800

41

249,200

81

288,600

121

306,700

2

196,900

42

249,900

82

289,200

122

307,000

3

198,100

43

250,500

83

289,900

123

307,300

4

199,200

44

251,100

84

290,600

124

307,600

5

200,300

45

258,100

85

291,100

125

307,800

6

202,000

46

259,300

86

291,700

126

308,000

7

203,600

47

260,500

87

292,300

127

308,300

8

205,200

48

261,700

88

293,000

128

308,700

9

206,700

49

262,800

89

293,600

129

308,900

10

208,400

50

263,900

90

294,200

130

309,200

11

210,000

51

265,000

91

294,800

131

309,500

12

211,600

52

266,100

92

295,500

132

309,900

13

213,100

53

267,000

93

296,100

133

310,100

14

214,800

54

268,000

94

296,700

134

310,400

15

216,500

55

269,000

95

297,200

135

310,700

16

218,200

56

270,000

96

297,700

136

311,000

17

219,400

57

271,000

97

298,200

137

311,200

18

221,000

58

271,900

98

298,800

138

311,500

19

222,600

59

272,700

99

299,300

139

311,800

20

224,100

60

273,600

100

299,900

140

312,100

21

225,600

61

274,400

101

300,300

141

312,300

22

227,200

62

275,200

102

300,800

142

312,600

23

228,800

63

276,000

103

301,300

143

313,000

24

230,400

64

276,700

104

301,900

144

313,300

25

232,000

65

277,400

105

302,400

145

313,500

26

233,700

66

278,200

106

302,800

146

313,700

27

235,000

67

279,000

107

303,100

147

314,000

28

236,300

68

279,600

108

303,400

148

314,400

29

237,600

69

280,300

109

303,600

149

314,600

30

238,700

70

281,100

110

303,900

150

314,800

31

239,800

71

281,800

111

304,100

151

315,100

32

240,900

72

282,500

112

304,400

152

315,400

33

242,000

73

283,200

113

304,600

153

315,700

34

242,900

74

283,900

114

304,800

154

315,900

35

243,800

75

284,600

115

305,100

155

316,200

36

244,800

76

285,300

116

305,300

156

316,500

37

245,800

77

286,000

117

305,600

157

316,800

38

246,700

78

286,600

118

305,800



39

247,600

79

287,300

119

306,100



40

248,400

80

287,900

120

306,400



備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第33条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

号給

給料月額

号給

給料月額



1

700,000

26

1,200,000

2

720,000

27

1,220,000

3

740,000

28

1,240,000

4

760,000

29

1,260,000

5

780,000

30

1,280,000

6

800,000

31

1,300,000

7

820,000

32

1,320,000

8

840,000

33

1,340,000

9

860,000

34

1,360,000

10

880,000

35

1,380,000

11

900,000

36

1,400,000

12

920,000

37

1,420,000

13

940,000

38

1,440,000

14

960,000

39

1,460,000

15

980,000

40

1,480,000

16

1,000,000

41

1,500,000

17

1,020,000

42

1,520,000

18

1,040,000

43

1,540,000

19

1,060,000

44

1,560,000

20

1,080,000

45

1,580,000

21

1,100,000

46

1,600,000

22

1,120,000

47

1,620,000

23

1,140,000

48

1,640,000

24

1,160,000

49

1,660,000

25

1,180,000

50

1,680,000

備考 この表は、病院に勤務する医師に適用する。

別表第3(第3条関係)

(令7条例26・追加)

教育職給料表

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額





1

234,000

41

306,300

81

370,200

121

408,600

2

236,400

42

308,200

82

371,500

122

409,300

3

238,800

43

310,000

83

372,800

123

410,000

4

241,300

44

311,700

84

374,000

124

410,600

5

243,700

45

313,400

85

375,200

125

411,200

6

246,100

46

315,200

86

376,400

126

411,900

7

248,500

47

316,900

87

377,500

127

412,400

8

251,000

48

318,500

88

378,600

128

413,000

9

253,400

49

320,100

89

379,600

129

413,600

10

255,000

50

321,800

90

380,700

130

414,200

11

256,600

51

323,600

91

381,800

131

414,700

12

258,200

52

325,300

92

382,900

132

415,200

13

259,800

53

326,600

93

384,000

133

415,500

14

261,200

54

328,500

94

385,100

134

415,800

15

262,600

55

330,300

95

386,100

135

416,000

16

264,000

56

332,000

96

387,200

136

416,300

17

265,400

57

333,600

97

388,200

137

416,600

18

266,600

58

335,500

98

389,200

138

416,900

19

267,800

59

337,200

99

390,100

139

417,200

20

269,000

60

338,900

100

391,000

140

417,500

21

270,300

61

340,600

101

391,800

141

417,800

22

271,400

62

342,300

102

392,800

142

418,100

23

272,500

63

344,000

103

393,600

143

418,400

24

273,700

64

345,700

104

394,500

144

418,700

25

275,000

65

347,400

105

395,300

145

418,900

26

276,700

66

348,700

106

396,200

146

419,200

27

278,400

67

350,000

107

397,100

147

419,500

28

280,100

68

351,300

108

398,000

148

419,700

29

281,800

69

352,800

109

398,800

149

419,900

30

283,800

70

354,300

110

399,800

150

420,200

31

286,000

71

355,800

111

400,700

151

420,500

32

288,200

72

357,300

112

401,600

152

420,700

33

290,400

73

358,600

113

402,200

153

420,900

34

292,600

74

360,100

114

403,100

154

421,200

35

294,800

75

361,600

115

404,000

155

421,500

36

296,900

76

363,000

116

404,900

156

421,700

37

298,900

77

364,400

117

405,700

157

421,900

38

300,800

78

365,900

118

406,400



39

302,700

79

367,400

119

407,200



40

304,500

80

368,900

120

408,000



備考 この表は、町立小学校及び中学校に勤務する臨時教諭に適用する。

士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月10日 条例第15号

(令和7年12月17日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年12月10日 条例第15号
令和3年3月9日 条例第10号
令和3年12月7日 条例第27号
令和4年8月5日 条例第14号
令和4年12月6日 条例第26号
令和5年12月12日 条例第23号
令和6年3月12日 条例第4号
令和6年12月10日 条例第30号
令和7年3月11日 条例第11号
令和7年12月17日 条例第26号