○士幌町農業環境の保全及び再生に係る有機資源循環施設設置条例施行規則

平成16年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町農業環境の保全及び再生に係る有機資源循環施設設置条例(平成16年条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、その施行に関し、必要な事項について定めるものとする。

(施設使用許可申請)

第2条 条例第3条の施設の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする7日前までに士幌町農業環境の保全及び再生に係る有機資源循環施設使用申請書(別記第1号様式)を士幌町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときはこの限りではない。

(施設使用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定により士幌町農業環境の保全及び再生に係る有機資源循環施設(以下「施設」という。)の使用を許可したときは、施設使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(許可の変更及び承認)

第4条 申請者が許可を受けた内容を変更しようとするときは、施設使用変更申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、変更の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定によりなされた施設使用変更申請内容の可否を決定し、施設使用変更承認(不承認)通知書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用の取り消し等)

第5条 施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用の条件を新たに附し、若しくはこれを変更し、使用許可の取り消し又は中止を命ずることができる。

(1) 条例及びこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料の納付)

第6条 条例第4条に定める使用料については、別に定める時期に納付する。

2 使用者は、納期内使用料を町長に納付しなければならない。

(施設の管理)

第7条 施設の管理については、バイオガスプラント施設保守管理規程に基づくものとする。

(原状回復)

第8条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用の停止又は使用の取り消しをされたときは、直ちに施設を現状に回復し、町長に報告しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、当該代行により生じた費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者が施設又は付属機器を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると町長が認めたときは、損害賠償額を減免することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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士幌町農業環境の保全及び再生に係る有機資源循環施設設置条例施行規則

平成16年3月30日 規則第17号

(平成16年4月1日施行)