○士幌町立特別養護老人ホーム入所基準に関する規則

平成16年3月30日

規則第18号

士幌町立特別養護老人ホーム入所基準に関する規則(平成15年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、北海道介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第97号)第12条に規定する入退所及び士幌町立特別養護老人ホーム設置条例に基づき、士幌町立特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)の入退所について定めることにより、入退所の公平・公正性を期すとともに、円滑な入退所の実施に資することを目的とする。

(入所対象者等)

第2条 入所対象者は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、居宅でこれを受けることが困難な、国が定める要介護認定者とする。ただし、入所申込時に人工透析・インシュリン注射・在宅酸素を行っている者及び他の入居者並びに職員の健康を著しく害する恐れのある伝染性疾患罹患者は除くものとする。

2 経管栄養等、複雑な医学的処置を受けている者については、担当医師・入退所検討委員会の意見を聞いて入所対象者にしないことができるものとする。ただし、この場合にあっても入所に関する書類を提出することができるものとする。

(入所申込)

第3条 入所の申し込みにあたっては、次の関係書類を施設に提出するものとする。ただし、入所対象者が要介護2以下の場合は、次の2号、3号、6号及び7号を提出しなくてもよいものとするとともに、5号については在宅サービス利用者のみが提出するものとする。

(1) 士幌町立特別養護老人ホーム入所申込書(別記様式第1号)

(2) 認定調査票(内特記事項のページ)(写)

(3) 介護認定審査会資料(写)

(4) 介護保険被保険者証(写)

(5) 直近3か月分のサービス利用票・利用別票

(6) 住民票(謄本)

(7) 診断書(情報提供書)

(8) その他

(入退所検討委員会)

第4条 町長は、入退所等に関する事項を審議するために、町民から選んだ第三者委員2名を加えた入退所検討委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。

(委員会の役割)

第5条 委員会は、次のことを行うものとする。

(1) 入所順番の決定

(2) 退所に関して意見を述べること。

(3) 施設の入退所に関し町長から意見を求められたとき。

(特別な事由による入所)

第6条 次に掲げる場合は、町長は委員会の審議によらないで入所を決定することができるものとする。

(1) 災害や事件・事故等により緊急に入所させる必要が生じ、委員会を開く時間がないとき。

(2) 老人福祉法に定める委託による場合

(入所決定)

第7条 入所順番の決定にあたっては、士幌町立特別養護老人ホーム入所評価基準に基づき作成された入所順番名簿を基に、性別、居室の特性(痴呆専用室等)、地域性(入所後の家族関係の維持等)、入居者の身体・健康状況等を勘案するものとする。

2 町長は入所決定後、士幌町立特別養護老人ホーム入所決定通知書(別記様式第2号)を申込者に送付するものとする。

3 申込者の準備期間は入所決定日から一週間以内とし、それ以降は次条と同様とする。

4 町長がやむを得ない特別な事情と認めた場合は、入所を延期することができるものとする。

(入所決定の取り消し)

第8条 申込者から入所辞退の申出があった場合又は申込事項に重大な瑕疵等があった場合は、町長は入所決定を取消すことができるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以降の入退所検討委員会開催時から適用し、同日前の入所基準については、なお従前の例によるものとする。

(平成23年9月29日規則第13号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月12日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

士幌町立特別養護老人ホーム入所基準に関する規則

平成16年3月30日 規則第18号

(平成25年4月1日施行)