○士幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月16日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、士幌町公告式条例(昭和26年条例第6号)に規定する掲示板の掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。

(申込資格)

第3条 条例第3条に規定する申込みができる法人その他の団体(以下「団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当しない団体とする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない団体

(2) 破産者で復権を得ない団体

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、士幌町における一般競争入札等の参加を制限されている団体

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある団体

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる団体

(6) 国税及び地方税を滞納している団体

2 その他申込資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。

(申込書等)

第4条 条例第3条及び第5条に規定する指定管理者の指定の申込みは、次の各号に掲げる書類を提出することにより行うものとする。

(1) 公の施設に係る指定管理者申込書(第1号様式)

(2) 申込み資格を有していることを証する書類のうち次に該当するもの

 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

 指定管理者の募集に係る申込みに関する申立書(第2号様式)

 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(第2号様式)

(3) 管理を行う公の施設の事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を証明する書類のうち、次に該当するもの

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的活動をしている団体のみ)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ)

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ)

 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) その他町長等が必要と認める書類

(選定委員会の設置)

第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため士幌町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 町長等は、条例第4条又は第5条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(選定委員会の組織)

第6条 選定委員会は、7人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、副町長及び課長職その他委員長が必要と認める者をもって充てる。

(委員長)

第7条 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員は、指定管理者に応募した団体の代表者又はこれに準ずる地位にある者となっている場合は、その審議に加わることができない。

(審議)

第9条 選定委員会は、士幌町の公の施設に係る指定管理者に申込みした者について審議し、町長に意見を述べるものとする。

(関係職員の出席等)

第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第11条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。

(指定の通知)

第12条 条例第7条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、公の施設に係る指定管理者指定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 条例第7条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は、第4号様式によるものとする。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年11月12日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

士幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月16日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)