○士幌町多目的研修集会施設設置条例の施行に関する規則

平成18年1月30日

規則第3号

士幌町多目的研修集会施設設置条例の施行に関する規則(昭和56年規則第9号)の全部を次のように改正する。

(使用料の減免)

第2条 条例第5条第2項の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 使用料の免除

 農業者が、経営技術修得のための、営農研修、農村生活改善のための生活研修、一般教養向上のための社会研修

 町長が認める文化団体(サークル若しくはグループ)の行う事業に供する場合

 公益事業として、町又は行政委員会が認め後援する会議、集会、事業

 その他町長が必要と認める場合

(2) 使用料の軽減

公益に準ずる事業で、特定団体が使用する場合の使用料の軽減は、公定使用料の半額とする。

2 前項の規定により集会施設を使用するときで、町長が相当と認める場合の暖房料については、減免することができる。

(器械等の貸出し)

第3条 集会施設が、他の利用に供する目的で備えつける器械は7日以内に限って、これを貸出しすることができる。

2 前項の器械等の貸出しは、営利を目的とする利用者には、これを行わない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

士幌町多目的研修集会施設設置条例の施行に関する規則

平成18年1月30日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成18年1月30日 規則第3号