○士幌町農産物集出荷貯蔵施設設置条例施行規則
平成18年3月17日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町農産物集出荷貯蔵施設設置条例(平成4年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。
(使用者)
第2条 士幌町農産物集出荷貯蔵施設(以下「施設」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は、士幌町農業協同組合とする。
(使用者の遵守事項)
第3条 施設の使用者は、施設の使用に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災その他の事故防止及び施設の保全に充分注意を払うこと。
(2) 目的以外の用途に使用しないこと。
(3) 施設の全部若しくは一部を転貸し、又は施設を利用する権利を他に譲渡しないこと。
(4) 使用上の町長の指示に従うこと。
2 使用者が著しく公の秩序を乱す行為を行ったとき、又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、町長は当該使用者に係る使用の許可を取り消すことができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。