○士幌町農産物集出荷貯蔵施設設置条例施行規則

平成18年3月17日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町農産物集出荷貯蔵施設設置条例(平成4年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(使用者)

第2条 士幌町農産物集出荷貯蔵施設(以下「施設」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は、士幌町農業協同組合とする。

(使用者の遵守事項)

第3条 施設の使用者は、施設の使用に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災その他の事故防止及び施設の保全に充分注意を払うこと。

(2) 目的以外の用途に使用しないこと。

(3) 施設の全部若しくは一部を転貸し、又は施設を利用する権利を他に譲渡しないこと。

(4) 使用上の町長の指示に従うこと。

2 使用者が著しく公の秩序を乱す行為を行ったとき、又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、町長は当該使用者に係る使用の許可を取り消すことができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

士幌町農産物集出荷貯蔵施設設置条例施行規則

平成18年3月17日 規則第17号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成18年3月17日 規則第17号