○士幌町国民健康保険病院職員の勤務時間等に関する特例を定める規則

平成18年3月24日

規則第21号

士幌町国民健康保険病院職員の勤務時間等に関する特例を定める規則(昭和44年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「条例」という。)第2条第5項及び第8項の規定により士幌町国民健康保険病院に勤務する職員(以下「職員」という。)について、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。

2 職員の勤務に関しこの規則に定めのないことについては、職員の勤務時間及び休日休暇等に関する規則(昭和40年規則第3号。以下「規則」という。)によるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間の所定労働時間を、毎月1日を起算日とする1か月を平均して、1週間当たり38時間45分以内とする。

(始業、終業の時刻及び休憩時間)

第3条 職員(病棟及び外来に勤務する者を除く。)の始業及び終業時刻は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 条例第3条に規定する休憩時間は、午後0時から1時間とする。

3 病棟及び外来勤務者の始業及び終業時刻並びに休憩時間については、別表のとおりとし、当該職員の勤務の割振りは、院長が別に定める。

4 前項の規定により勤務の割振りを行う場合、院長は毎月25日までに翌月の勤務の割振りを勤務者に通知しなければならない。

(勤務時間の変更)

第4条 院長は、特に必要があると認めた場合においては勤務時間を変更し勤務を命ずることができる。

(時間外勤務等)

第5条 院長は、業務の都合により必要ある場合においては、1日につき4時間、1箇月につき40時間までは、職員に対し正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は勤務を要しない日に若しくは休日に勤務すること命ずることができる。

(勤務を要しない日又は休日の振替え)

第6条 院長は、業務の都合により勤務を要しない日又は休日(以下「休業日」という。)に勤務を命じた職員に対しては、条例及び規則で定めるところにより当該休業日に代わる日を与えることができる。

(当直)

第7条 勤務時間外の業務を処理させるため当直員を置く。

(当直員の種類及び時間)

第8条 当直は、宿直及び日直とし、その時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 平常退庁時刻から翌日の登庁時刻までとする。

(2) 日直 規則に規定する勤務を要しない日の登庁時刻から退庁時刻までとする。

2 当直員は、前項の時刻後であっても、院長又は後直者に引き継ぎを終らない間は、引き続き勤務しなければならない。

(当直員)

第9条 当直員は、医師1名とする。

(当直員の任務)

第10条 当直員の任務は、次のとおりとする。

(1) 時間外患者に対し応急の処置を行うこと。

(2) 入院患者の看護及び処置

(3) 非常に際し患者及び院内の安全保持に努めること。

(当直の命令と順序)

第11条 当直は、院長の定める順序で当直命令簿により命令しなければならない。

2 前項の命令は、翌月の分を毎月25日までに命令するものとする。

(当直の猶予又は免除)

第12条 次にかかげる場合は、当直を猶予し又は免除するものとする。

(1) 事情やむを得ない理由により当直ができないとき。

(2) その他管理者が妥当と認めたとき。

2 前項第1号により、猶予又は免除を受けようとする者は、その理由を院長に申出なければならない。

(当直の代理)

第13条 当直命令を受けた者が、病気その他やむを得ない理由によって当直することができないときは、院長に申し出て他の職員に代理させることができる。

2 当直服務中前項の理由により当直を継続することができなかったときも前項の例による。

(当直日誌)

第14条 当直員は、当直勤務中において処理した事項、その他重要と思われる事項を当直日誌に記載し、勤務終了後院長に報告しなければならない。

(当直物件の引継)

第15条 当直員は、当直の時刻になったとき及びその任務の終ったときは院長、事務長又は前直から次の物件の引継ぎを受け、又は院長、事務長、若しくは後直者に引き継がなければならない。

当直日誌、診療録、医療用器具並びに薬品

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はそのつど院長が定めるものとする。

この規則は平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条第3項)

職種

始業時刻

終業時刻

休憩時間

病棟勤務者

早出

7:30

16:15

勤務時間の中途に1時間

日勤

8:30

17:15

夜勤

16:30

9:00

外来勤務者

早出1

7:30

16:15

勤務時間の中途に1時間

早出2

8:15

17:00

日勤

8:30

17:15

遅出

12:00

20:45

士幌町国民健康保険病院職員の勤務時間等に関する特例を定める規則

平成18年3月24日 規則第21号

(平成21年4月1日施行)