○士幌町日常生活用具給付等事業施行規則
平成18年9月29日
規則第43号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 日常生活用具給付等事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び士幌町地域生活支援事業の実施に関する条例(平成18年条例第46号。以下「条例」という。)に基づき、障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「障害者等」とは、町内に居住地を有する障害者等とする。
(用具の種目等)
第3条 給付の対象となる用具の種目、対象者、耐用年数及び基準額等は、別表に定めるとおりとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる場合は対象から除く。
2 用具の貸与の対象者は、前項に掲げる障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。
3 給付の決定を受けた用具と同一の用具は、当該決定から別表に定める耐用年数が経過していなければ給付等の申請をすることができない。ただし、災害、盗難又は利用者の責に帰さない破損等は除く。
(申請)
第4条 用具の給付等に要する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者等日常生活用具給付(貸与)申請書(別記様式第1号)に当該日常生活用具に係る見積書及び必要に応じて医師の意見書を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、障害の状態等により給付の必要性の判断が困難な場合は、心身障害者総合相談所、保健所若しくは精神保健福祉センターに助言を求めることができる。
(用具の給付)
第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下「事業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第8条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日から当該年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第9条 給付等決定者及び同一の世帯に属する給付等決定者の配偶者(給付等決定者が児童であるときは、その保護者)(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の1割を負担する。ただし、納入義務者に給付等が行われた年度(給付等が行われた月が4月から6月までの場合は前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税が課税されていない場合は、費用の負担はしないものとする。
(事業者への支払い)
第10条 町長は、事業者から用具の給付等に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
2 事業者は、用具の給付に係る費用の請求を行うときは、当該請求に係る給付券を添付するものとする。
(貸与の取消し)
第11条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。
(3) 障害者等でなくなったとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(譲渡等の禁止)
第12条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(在宅療養等支援用具及び排泄管理支援用具の特例)
第14条 町長は、障害者等の申請の手続の利便を考慮し、在宅療養等支援用具のうち動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)に係る粘着式測定センサー及び排泄管理支援用具については、次の通り給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として、2か月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 1か月に必要とする在宅療養等支援用具のうち動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)に係る粘着式測定センサー及び排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(高額地域生活支援事業費)
第15条 高額地域生活支援事業費は、条例に基づくものとする。
(台帳の整備)
第16条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、障害者等日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(様式の変更)
第17条 事務の簡素化・効率化及び申請者の利便性が向上する場合は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
附則
この規則は、平成18年10月1日より施行する。
附則(平成22年5月7日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の士幌町日常生活用具給付等事業施行規則の規定により行われた用具の給付等に係る費用の負担については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月15日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第30号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年1月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の士幌町日常生活用具給付等事業施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第3号及び別記様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月30日規則第68号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月20日規則第12号)
この規則は、平成29年9月29日から施行する。
附則(平成29年12月1日規則第21号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
附則(令和7年3月13日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表 種目及び基準額等
(令7規則7・一部改正)
種目 | 品目 | 対象者 | 基本構造 | 耐用年数 | 基準額 | 備考 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 常時介護を要する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者 (1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者 (2) 難病患者等 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8 | 154,000 | 訓練用ベッドの給付を受けている場合は、当該訓練用ベッドの耐用年数が経過していること。 |
特殊マット | 常時介護を要する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として3歳以上の者 (1) 下肢又は体幹機能障がい1級の身体障がい者 (2) 重度知的障がい者 (3) 難病患者等 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5 | 19,600 | 18歳未満の者については、下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者とする。 | |
特殊尿器 | 常時介護を要する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として学齢児以上の者 (1) 下肢又は体幹機能障がい1級の身体障がい者 (2) 難病患者等 | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 5 | 67,000 | ||
入浴担架 | 入浴に介助を要する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として3歳以上の者 (1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5 | 82,400 | ||
体位変換器 | 下着交換等に介助を要する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として学齢児以上の者 (1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者 (2) 難病患者等 | 介助者が障がい者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5 | 15,000 | ||
移動用リフト | 次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として3歳以上の者 (1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 介護者が障がい者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4 | 159,000 | ||
訓練用ベッド | 次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として学齢時以上の者 (1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8 | 159,200 | 特殊寝台の給付を給付を受けている場合は、当該特殊寝台の耐用年数が経過していること。 | |
訓練イス | 次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として3歳以上の者 (1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする | 5 | 33,100 | 18歳未満の者についてのみ対象者とする。 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として3歳以上の者 (1) 下肢又は体幹機能障がいの身体障がい者 (2) 難病患者等 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものは除く。 | 8 | 90,000 | |
便器 | 常時介護を要する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として学齢児以上の者 (1) 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者 (2) 難病患者等 | 障がい者等が容易に使用し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8 | 4,450 | 手すり付とした場合、基準額に950円を加算する。 | |
頭部保護帽 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を要する者 (2) 重度知的障がいと判定され、てんかん等の発作等により頻繁に転倒する者 (3) 前2号と同程度と認められる難病患者等 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3 | 主材料:スポンジ、革 15,200 主材料:スポンジ、革、プラスチック 36,750 | ||
T字状・棒状のつえ | 家庭内の移動等において介助を要する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者 (1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいの身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | ・主体:木材 外装:ニス塗装 ・主体:軽金属 外装:塗装なし | 3 | 主材料:木材 2,200 主材料:軽金属 3,000 | 夜行材付の場合410円、全面夜行材付の場合1,200円、外塗装の場合260円をそれぞれ基準額に加算する。 | |
移動・移乗支援用具 | 家庭内の移動等において介助を要する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として3歳以上の者 (1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいの身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く | 8 | 60,000 | 手すり、スロープ、その他用途が異なる用具は、それぞれ別種の用具とみなす。 | |
特殊便器 | 次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として学齢児以上の者 (1) 上肢障がい2級以上の身体障がい者 (2) 訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な重度知的障がい者 (3) 前2号と同程度と認められる難病患者等 | 脚踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く | 8 | 151,200 | ||
火災警報器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯(当該世帯に準ずる世帯を含む。)に属する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者 (1) 障害等級2級以上の身体障がい者 (2) 重度知的障がい者 (3) 前2号と同程度と認められる難病患者等 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8 | 15,500 | 1台あたりの基準額とし、1世帯あたり2台を限度とする。 | |
自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯(当該世帯に準ずる世帯を含む。)に属する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者 (1) 障害等級2級以上の身体障がい (2) 重度知的障がい者 (3) 前2号と同程度と認められる難病患者等 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8 | 28,700 | ||
電磁調理器 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 視覚障がい2級以上の身体障がい者であって、盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者 (2) 重度知的障がい者であって18歳以上の者 (3) 前2号と同程度と認められる難病患者等 | 視覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 6 | 41,000 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として学齢児以上の者 (1) 視覚障がい2級以上の身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 視覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 10 | 7,000 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 日常生活上必要と認められる者のうち、次の各号のいずれかに該当する者 (1) 聴覚障がい2級の身体障がい者であって、聴覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10 | 87,400 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)により透析を行う者のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として3歳以上の者 (1) 腎臓機能障がい3級以上の身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5 | 51,500 | |
ネブライザー(吸入器) | 次の各号のいずれかに該当する者であって、主治医の意見書により必要と認められる者 (1) 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 5 | 36,000 | ||
電気式たん吸引器 | 56,400 | |||||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障がい者が容易に使用し得るもの | 10 | 17,000 | ||
盲人用体温計(音声式) | 次の各号のいずれかに該当する者であって、障がい者のみの世帯(当該世帯に準ずる世帯を含む。)に属する者のうち、原則として学齢児以上の者 (1) 視覚障がい2級以上の身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 視覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 5 | 9,000 | ||
盲人用体重計 | 18,000 | |||||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 次の各号のいずれかに該当する者であって、主治医の意見書により必要と認められる者 (1) 呼吸器機能障がい又は心臓機能障がいのある身体障がい者又は同程度の身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの | 5 | 157,500 | ||
パルスオキシメーター粘着式測定センサー | 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)の使用において、測定センサーが必要であると主治医の意見書により確認できる者 | ・粘着式センサー ・ソフトセンサー | 粘着式 ― ソフト式 1 | 粘着式 10,800/月 ソフト式 64,800 | ||
情報・意志疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 発声・発語に著しい障害を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として学齢児以上の者 (1) 音声機能若しくは言語機能障がい又は肢体不自由である身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの | 5 | 98,800 | |
情報・通信支援用具 | 用具の使用により社会参加が見込まれる者のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、前年の所得額(各種所得控除後の額)が、補助を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者(1月から6月の間に申請する場合は、前々年の所得額が補助を行う月の属する前年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者) (1) 視覚障がい2級以上又は上肢障がい2級以上の身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 障がい者向けのパーソナルコンピューター、周辺機器やアプリケーションソフト | ― | 100,000 | 原則として、過去に本用具に係る補助を受けていない者(平成18年10月1日以前のものも含む。)に限る。 | |
点字ディスプレイ | 生活の様態等から必要と認められる者のうち、次の各号のいずれかに該当する者 (1) 視覚障がい2級以上であり、かつ、聴覚障がい2級の重度重複障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6 | 383,500 | ||
点字器 | 視覚障がいを有し、必要と認められる者 | ・32マス18行、両面書、真鍮板製 ・32マス18行、両面書、プラスチック製 ・32マス4行、片面書、アルミニウム製 ・32マス12行、片面書、プラスチック製 | 標準型 7 携帯用 5 | 標準型真鍮製 10,400 標準型プラ製 6,600 携帯用アルミ製 7,200 携帯用プラ製 1,650 | 基準額内に点筆を含むものであること。 | |
点字タイプライター | 次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者 (1) 視覚障がい2級以上の身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 視覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 5 | 63,100 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として学齢児以上の者 (1) 視覚障がい2級以上の身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | ・音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音ならびに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者等が容易に使用し得るもの ・音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 6 | 録音再生機 89,800 再生専用機 48,000 | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 6 | 99,800 | |||
視覚障害者用拡大読書器 | 本装置により文字等を読むことが可能となる者のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として学齢児以上の者 (1) 視覚障がいのある身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8 | 198,000 | ||
視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 視覚障がい2級以上の身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 視覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 5 | 29,000 | ||
盲人用時計 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 視覚障がい2級以上の身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 視覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 10 | 触読式 10,300 音声式 13,300 | 音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難である者に限る。 | |
聴覚障害者用通信装置 | コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として学齢児以上の者 (1) 聴覚障がい又は発声・発語に著しい障がいを有する身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者等が容易に使用できるもの | 5 | 71,000 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 本装置によりテレビの視聴が可能になる者のうち、次の各号のいずれかに該当する者 (1) 聴覚障がいのある身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 字幕及び手話通訳付の聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 6 | 88,900 | ||
人工内耳用体外装置 | 次の各号の全てに該当する者 (1) 聴覚障がい2級以上の身体障がい者 (2) 現に人工内耳を装用し、かつ、人工内耳用体外装置が使用開始後5年を経過している者 (3) 人工内耳用体外装置の購入に対し、医療保険の適用を受けることができない者 | 内耳の蝸牛に電極を接触させ、聴覚を補助するもの。スピーチプロセッサー、マイクロフォン、送信コイル、送信ケーブル、マグネット、接続ケーブル等とし、容易に使用できるもの | 5 | 700,000 | ||
人工喉頭 | 音声機能又は言語機能に障がいのある身体障がい者であって、喉頭を摘出した者 | 笛式:呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。 | 4 | 5,000 | 気管カニューレ付とした場合は3,100円を加算する。 | |
電動式:顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。 | 5 | 70,100 | 基準額内に電池又は充電器を含むものであること。 | |||
福祉電話(貸与) | コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)のうち、次の各号のいずれかに該当する者 (1) 難聴者又は外出困難な身体障がい者(原則として2級以上) (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 障がい者等が容易に使用し得るもの | ||||
ファックス(貸与) | コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)のうち、次の各号のいずれかに該当する者 (1) 聴覚又は音声・言語機能障がい3級以上の身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 障がい者等が容易に使用し得るもの | ||||
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として学齢児以上の者 (1) 視覚障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | 1,030,000 | |||
点字図書 | 主に、点字により情報を入手している者のうち、次の各号のいずれかに該当する者 (1) 視覚障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 点字により作成された図書 | 士幌町長が必要と認めた額 | |||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | 膀胱又は直腸機能に障がいを有する身体障がい者であって、人工肛門又は人工膀胱を増設した者 | 蓄便袋:低刺激性粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチック製 | 12,000/月 | 基準額内に1カ所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。 | |
蓄尿袋:低刺激性粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。ラテックス製又はプラスチック製 | 14,000/月 | |||||
紙おむつ等 (紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品) | 次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として3歳以上の者 (1) 高度の排便機能障がい者又は排尿機能障がい者 (2) 脳原性運動機能障がい(概ね3歳未満で発症したもの)かつ意思表示困難者 (3) ストーマの著しい変形又はストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのため、ストーマ装具を装着できない者 (4) 二分脊椎により排尿又は排便の機能に係る障がいがある者であって、紙おむつ等の用具類を必要とする者 | 12,000/月 | ||||
収尿器 | 尿失禁を伴い、又は尿路変更を行った者のうち、次の各号のいずれかに該当する者 (1) 肢体不自由のある身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 1 | 男性用普通型 7,700 男性用簡易型 5,700 女性用普通型 8,500 女性用簡易型 5,900 | |||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 次の各号のいずれかに該当する者であって、原則として学齢児以上の者 (1) 下肢若しくは体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの障がい等級が3級以上の身体障がい者 (2) 前号と同程度と認められる難病患者等 | 障がい者の移動等を円滑にする用具で装置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000 |





