○士幌町移動支援事業施行規則
平成18年9月29日
規則第43―2号
(目的)
第1条 移動支援事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び士幌町地域生活支援事業の実施に関する条例(平成18年条例第46号。以下「条例」という。)に基づき、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、士幌町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
個別移動支援 | 障害者等の外出における個別への移動支援 |
グループ移動支援 | 複数の障害者等からなるグループへの外出における集団への移動支援 |
2 サービス提供範囲は、社会生活上必要不可欠な外出又は余暇活動等社会参加のための外出とし、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、町長が外出時に支援が必要と認めた者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2 通所・通学におけるサービスの利用については、前項の定めによる者、かつ他の支援が得られない状況であって、保護者の疾病・障害等やむを得ない事情、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事情又は就労等保護者の都合上の事情を有し、障害者等の通所・通学に付き添うことができない場合に限る。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 通所・通学における事業を利用しようとする者は、前項に規定する申請書と併せて、保護者の事情に応じて次の書類を町長に提出するものとする。ただし、保護者の事情が冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事情の場合は、書類の添付を必要としない。
(1) 保護者の疾病・障害等の場合
・医師の診断書、障害を証明する手帳等
(2) 保護者の就労等の場合
・就労等に関する証明書
2 承認をした障害者等(以下「利用者」という。)は、移動支援事業利用者登録名簿(別記様式第3号)に登録するものとする。
3 町長は、通所・通学におけるサービスの利用については、1月当たり46回を限度として承認するものとする。
4 町長は、通所・通学におけるサービスの利用について、保護者の疾病等緊急時のサービスの利用の申請があったときは、支給決定をした日から30日の間に限り臨時的に4回分までを承認することとする。なお、この期間中に第1項に基づく支給決定が行われた場合は、支給決定のあった日から自動的に停止するものとする。
(適用の順位)
第7条 法に規定される居宅介護の通院介助、重度訪問介護、行動援護及び重度障害者等包括支援の対象者は、本事業に優先することとする。また、介護保険対象者も介護給付によることが原則であるが、障害程度又は利用状況等により本事業を利用することが適当と町長が認めた場合に限り支給できるものとする。
(利用登録の有効期限及び更新申請)
第8条 第6条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第9条 利用者及び利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業利用変更(停止)申請(届出)書(別記様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合。
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用方法)
第11条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(2) 保護者の就労等、保護者の都合上障害者等の通所・通学に付き添うことができない場合は、別表に定める額の5割とする。
2 前項の規定にかかわらず、事業者が別に定める運賃等及び実費については、利用者が全額負担する。
(遵守事項)
第14条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供中(サービス提供前後の準備等含む。)に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(高額地域生活支援事業費)
第15条 高額地域生活支援事業費は、条例に基づくものとする。
(様式の変更)
第16条 事務の簡素化・効率化及び申請者の利便性が向上する場合は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
附則
この規則は、平成18年10月1日より施行する。
附則(平成22年5月7日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の士幌町移動支援事業施行規則の規定により行われたサービスの給付等に係る費用の負担については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月15日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の士幌町移動支援事業施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年9月20日規則第13号)
この規則は、平成29年9月29日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(1) 個別移動支援
区分 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | 以後30分毎に加算する |
身体介護を伴うもの | 2,300円 | 4,000円 | 5,800円 | 820円 |
身体介護を伴わないもの | 800円 | 1,500円 | 2,250円 | 750円 |
(2) グループ移動支援
(ア) 身体介護を伴うもの
区分 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | 以後30分毎に加算する |
人員 1:2 | 1,610円 | 2,800円 | 4,060円 | 570円 |
人員 1:3 | 1,120円 | 1,960円 | 2,840円 | 390円 |
人員 1:4 | 780円 | 1,370円 | 1,980円 | 270円 |
人員 1:5~ | 540円 | 950円 | 1,380円 | 180円 |
(イ) 身体介護を伴わないもの
区分 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | 以後30分毎に加算する |
人員 1:2 | 560円 | 1,050円 | 1,570円 | 520円 |
人員 1:3 | 390円 | 730円 | 1,090円 | 360円 |
人員 1:4 | 270円 | 510円 | 760円 | 250円 |
人員 1:5~ | 180円 | 350円 | 530円 | 170円 |
・ 夜間(午後6時~午後10時)及び早朝(午前6時~午前8時)については、上記単価の25/100に相当する額を加算する。
・ 深夜(午後10時~午前6時)については、上記単価の50/100に相当する額を加算する。
・ 基準該当事業者の提供するサービスについては、上記単価の15/100に相当する額を減算する。
・ 通所・通学におけるサービスの利用については、(1)及び(2)の「身体介護を伴わないもの」に規定する単価を使用する。
・ サービス提供の人員は、ホームヘルパー2級以上とする。






