○士幌町生活サポート事業施行規則
平成18年9月29日
規則第43―3号
(目的)
第1条 生活サポート事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び士幌町地域生活支援事業の実施に関する条例(平成18年条例第46号。以下「条例」という。)に基づき、介護給付決定者以外の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、日常生活に関する支援・家事に対する必要な支援を行うことにより、障害者等の地域での自立した生活の推進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、士幌町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 相談助言等に関すること
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ その他必要な相談、助言
ウ 関係機関との連絡等
(2) 声かけ・見守りに関すること
ア 居宅周辺における身体介護を伴わない声かけ・見守り
イ 居宅周辺における明確な目的のない散歩等
(3) 生活の援助に関すること
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関との連絡等
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、士幌町に居住する在宅の障害者等であって、自立生活の助長及びその支援を要し、日常生活を営む上で支障があると認めた障害者等で、次の各号に定める者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けており、障害程度区分認定審査会にて障害程度区分が非該当と判定された者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けており、障害程度区分認定審査会にて障害程度区分が非該当と判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年5月1日法律第123号)に規定される精神障害者であり、障害程度区分認定審査会にて障害程度区分が非該当と判定された者
(4) その他町長が必要と認める者
(1) 法に定める介護給付を受けることができる者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める保険給付を受けることができる者。ただし、当該給付の対象外となるサービスを受ける場合は、この限りではない。
(3) 入院治療を要する者
(4) その他特に利用対象者として適当でないと町長が認める者
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活サポート事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 承認をした障害者等(以下「利用者」という。)は、生活サポート事業利用者登録名簿(別記様式第3号)に登録するものとする。
(サービスの併用)
第7条 同一時間帯に本事業と他のサービスを併用することはできないものとする。
(利用時間数)
第8条 この事業の利用時間数は、1月につき10時間以内とする。ただし、特別な事情を有する場合は除く。
(決定の有効期間及び更新申請)
第9条 第6条の規定による決定の有効期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者が、有効期間の満了後も引続き事業を利用しようとするときは、有効期間の満了する日の1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第10条 利用者又は利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、生活サポート事業登録変更(廃止)届(別記様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用を中止する場合
(1) この事業の対象でなくなった場合
(2) 利用者が死亡した場合
(3) 利用者及びその家族が感染症等に罹患し、医師が事業の利用を適当でないと認めた場合
(4) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(5) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用方法)
第12条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
(利用料)
第13条 利用料として次の各号に定める金額を負担する。ただし、利用者及び利用者と同一の世帯に属する利用者の配偶者(利用者が児童である場合は、その保護者)にサービスが行われた年度(サービスが行われた月が4月から6月までの場合は、前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税が課税されていない場合は、利用料の負担はしないものとする。
(1) 法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第523号。以下「告示」という。)別表介護給付費等単位数表の第1に掲げる「ハ家事援助が中心である場合」に定める単位数に10円を乗じた額の1割
(2) 夜間又は早朝及び深夜に第3条に定める事業を利用した場合の算定額は、告示別表介護給付費等単位数表の第1の11に掲げる算定に準じる。
2 前項の規定にかかわらず、事業者が別に定める運賃等及び実費については、利用者が全額負担する。
(遵守事項)
第15条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供等に関する記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(高額地域生活支援事業費)
第16条 高額地域生活支援事業費は、条例に基づくものとする。
(様式の変更)
第17条 事務の簡素化・効率化及び申請者の利便性が向上する場合は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年5月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の士幌町生活サポート事業施行規則の規定により行われたサービスの給付等に係る費用の負担については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月15日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の士幌町生活サポート事業施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年9月20日規則第14号)
この規則は、平成29年9月29日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。






