○士幌町日中一時支援事業施行規則
平成19年3月1日
規則第4号
(目的)
第1条 日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)及び士幌町地域生活支援事業の実施に関する条例(平成18年条例第46号。以下「条例」という。)に基づき、障害者及び障害児等(以下「障害者(児)等」という。)の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、士幌町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 日中一時支援事業は、日中に、障害者(児)等を一時的に預かり、見守り、障害者(児)等に活動の場を提供することを行う事業とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、士幌町に居住する在宅の者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 障害児等については、手帳の有無を問わない。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 承認をした障害者(児)等(以下「利用者」という。)は、日中一時支援事業利用者登録名簿(別記様式第3号)に登録するものとする。
(サービスの併用)
第7条 同一時間帯に本事業と他のサービスを併用することはできないものとする。
(決定の有効期間及び更新申請)
第8条 第6条の規定による決定の有効期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者が、有効期間の満了後も引続き事業を利用しようとするときは、有効期間の満了する日の1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第9条 利用者又は利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援事業登録変更(廃止)届(別記様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用を中止する場合
(1) この事業の対象でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合。
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用方法)
第11条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(利用料)
第12条 利用者又は利用者の保護者は、利用料として次の各号に定める金額を事業者に支払うものとする。
(1) 基本料(4時間未満5,000円、4時間以上6時間未満8,000円、6時間以上9時間未満10,000円、9時間以上12,000円)の1割とする。ただし、同一の月に同一の事業者を5日以上利用したとき、5日目以降の金額は、基本料の0.5割とする。
(2) 事業者が別に定める実費
2 食事提供体制加算は、利用者に対し、事業者の責任において調理、提供される食事について、1日につき300円を加算する。ただし、利用者が地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税所得割の額が16万円未満の世帯に属する者に限る。また、利用者が18歳未満の児童である場合は、市町村民税所得割の額が28万円未満の世帯に属する者に限る。
3 第1項第1号に掲げる利用料は、利用者が18歳未満である場合は全額免除とし、士幌町が負担する。
(低所得者の負担軽減)
第14条 低所得者における負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項各号の区分に応じ、別表に定める額とする。
第15条 町長は、特に必要と認める場合に限り、利用者の負担軽減を行うことができる
(遵守事項)
第16条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供等に関する記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(高額地域生活支援事業費)
第17条 高額地域生活支援事業費は、条例に基づくものとする。
(事業者への助成)
第18条 町長は、事業を適正に行うと認めた事業者に対して助成を行うことができる。
2 助成の方法等は別に要綱を定める。
3 助成を受けようとする事業者は、別に定める要綱のほか、士幌町補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)を遵守するものとする。
(様式の変更)
第19条 事務の簡素化・効率化及び申請者の利便性が向上する場合は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月17日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第20号)
この規則は、平成21年7月1日から施行し、改正後の第14条及び別表の規定は同日以後の日中一時支援事業の利用から適用し、同日前の同事業の利用については、なお従前の例による。
附則(平成22年5月7日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の日中一時支援事業の利用から適用し、同日前の同事業の利用については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月15日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の士幌町日中一時支援事業施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月11日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
士幌町日中一時支援事業利用者負担上限月額表
所得区分 | 負担上限月額 |
政令第17条第1項第1号の規定に該当する者 | 37,200円 |
政令第17条第1項第2号の規定に該当する者 | 9,300円 |
政令第17条第1項第3号の規定に該当する者 | 4,600円 |
政令第17条第1項第4号の規定に該当する者 | 0円 |





