○士幌町訪問入浴サービス事業施行規則

平成20年5月21日

規則第31号

(目的)

第1条 訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び士幌町地域生活支援事業の実施に関する条例(平成18年条例第46号。以下「条例」という。)に基づき、在宅の重度身体障害者に対して、訪問による入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、士幌町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴等の介護とする。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、士幌町に居住する在宅の重度身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(身体に障害のある15歳未満の児童を含む。)のうち、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する級別が1級又は2級に該当する者をいう。)であって、当該障害により訪問入浴によらなければ入浴が困難な者とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業を利用することができない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第3項に規定する訪問入浴介護及び同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護を受けることができる居宅要介護者等

(2) 感染性疾患を有し、他人に感染するおそれがある者

(3) 入浴することが適当でないと医師が認めた者

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、訪問入浴サービス事業利用申請書(別記様式第1号)に、医師による訪問入浴サービス事業利用診断書(別記様式第2号。以下「診断書」という。)を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める場合は、診断書の添付を省略することができる。

(利用の承認決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、訪問入浴サービス事業利用承認(不承認)決定通知書(別記様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による承認決定を受けた身体障害者(以下「利用者」という。)を訪問入浴サービス事業利用者登録名簿(別記様式第4号)に登録するものとする。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して最初に到達する6月30日までとする。

2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び中止の届出)

第8条 利用者及び利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、訪問入浴サービス事業利用変更(廃止)申請(届出)(別記様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき。

(2) 第4条第2項のいずれかに該当するものとなったとき。

(3) 利用の中止をしようとするとき。

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用の承認決定を受けたとき。

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(利用方法)

第10条 利用者が事業を利用しようとするときは、決定通知書を訪問入浴サービスを行う事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(利用料)

第11条 利用者が1回につき負担すべき額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に定める訪問入浴介護費の単位数により算定した額(以下「基本料」という。)の1割とする。ただし、利用者及び利用者と同一の世帯に属する利用者の配偶者(利用者が児童の場合は、その保護者)にサービスが行われた年度(サービスが行われた月が4月から6月までの場合は、前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税が課税されていない場合は、利用料の負担はしないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業者が別に定める運賃等及び実費については、利用者が全額負担する。

(事業者への支払)

第12条 町長は、事業者から事業の利用に係る費用の請求があったときは、基本料から前条第1項の規定により利用者又は利用者の保護者が事業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

2 事業者は、前項の請求の際には、訪問入浴サービス事業給付費請求書(別記様式第6号)及び移動支援サービス提供実績記録表(別記様式第7号)を添付し請求するものとする。

(サービスの実施等)

第13条 事業者は、1回の訪問につき次の各号に定める者を利用者の居宅に派遣することとする。

(1) 看護師又は准看護師 1人

(2) 介護職員 2人

2 前項の規定にかかわらず、利用者の身体の状況等が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、主治医の意見を確認した上で同項第1号の者に代えて同項第2号の者を充てることができる。

(遵守事項)

第14条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業者ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供中(サービス提供前後の準備等含む。)に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備しサービス提供を行った日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(高額地域生活支援事業費)

第15条 高額地域生活支援事業費は、条例に基づくものとする。

(様式の変更)

第16条 事務の簡素化・効率化及び申請者の利便性が向上する場合は、この規則に定める別記様式を変更して使用することができるものとする。

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月7日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の士幌町訪問入浴サービス事業施行規則の規定により行われたサービスの給付等に係る費用の負担については、なお従前の例による。

(平成25年3月15日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の士幌町訪問入浴サービス事業施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年7月1日規則第10号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年9月20日規則第15号)

この規則は、平成29年9月29日から施行する。

(平成30年3月27日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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士幌町訪問入浴サービス事業施行規則

平成20年5月21日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年5月21日 規則第31号
平成21年3月31日 規則第17号
平成22年5月7日 規則第14号
平成25年3月15日 規則第12号
平成28年1月1日 規則第11号
平成29年7月1日 規則第10号
平成29年9月20日 規則第15号
平成30年3月27日 規則第7号
令和元年9月30日 規則第9号
令和3年9月17日 規則第44号
令和5年3月31日 規則第11号