○士幌町ふるさと寄附条例施行規則

平成20年9月16日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町ふるさと寄附条例(平成20年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附の受入れ等)

第2条 条例第5条の規定による寄附の受入れは、寄附申込書(別記第1号様式)又はふるさと納税専用サイト上の所定の申込みフォームにより行うものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、寄附の受入れを拒否し、又は収受した寄附を返還することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するものと認められる場合

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合

3 町長は、前項の規定による拒否又は返還をした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金受領証明書の発行)

第3条 町長は、寄附金の納入を確認後、寄附金受領証明書(別記第2号様式)を寄附者に対して発行するものとする。ただし、寄附者が寄附金受領証明書の発行に対して不要の申出をした場合は、この限りでない。

(寄附台帳の作成)

第4条 町長は、寄附の適正な管理を図るため、寄附台帳(別記第3号様式)を作成するものとする。

(使用等の報告方法)

第5条 条例第6条の規定による寄附金使用等の報告については、広報誌又はホームページへの掲載により行うものとする。ただし、条例第2条第1号から第8号に掲げる事業に対し、寄附金以外の物品等の寄附があった場合については、その報告を省略することができる。

(運用状況等の公表)

第6条 町長は、寄附金等の寄附があった場合は、直近の広報誌により、寄附者の氏名等について公表するものとする。ただし、寄附者が匿名を希望する場合は、この限りでない。

2 町長は、毎年9月末日までに寄附金等の寄附に係る前年度の運用状況等について、条例第2条各号の事業区分ごとに広報誌等により公表するとともに、当該年度の決算報告にあわせて議会に報告するものとする。

(適用外の寄附)

第7条 条例第7条に規定する条例の適用を除外する寄附は、次に掲げるものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する行為に起因する寄附

(2) 前号に定めるもののほか、条例を適用しないものとして町長が別に定める寄附

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年5月13日規則第25号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(令和2年5月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月5日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

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士幌町ふるさと寄附条例施行規則

平成20年9月16日 規則第36号

(令和3年8月5日施行)