○士幌町地域活動支援センター事業施行規則
平成20年3月31日
規則第28―1号
(目的)
第1条 地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び士幌町地域生活支援事業の実施に関する条例(平成18年条例第46号)に基づき、障害者及び障害児等(以下「障害者等」という。)に創作的活動又は生産活動の機会を提供することにより、社会との交流の促進等の便宜を供与し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、士幌町とする。
2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 事業を実施する施設等において創作的活動又は生産活動の機会を提供すること。
(2) 地域社会との交流促進のための活動を行うこと。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者
(4) 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けている者
(5) その他特に町長が必要と認めた者
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下これらを「申請者」という。)は、地域活動支援センター利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の変更及び中止の届出)
第7条 利用者又は利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、地域活動支援センター利用変更(停止)申請(届出)書(別記様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更したとき。
(2) 利用の中止をしようとするとき。
(1) 事業の対象でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用の承認決定を受けたとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用料)
第9条 事業に係る利用者負担は、無料とする。ただし、当該事業において提供されるサービスに要する費用のうち、日常生活において通常必要となる費用であって、利用者が負担することが適当な経費については、この限りでない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月4日規則第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の士幌町地域活動支援センター事業施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。



