○士幌町予防接種健康被害調査委員会条例
平成21年1月27日
条例第1号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づいて、町長が実施する予防接種(以下「予防接種」という。)により発生した健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、士幌町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所轄事務)
第2条 委員会は、町長の要請に応じ、予防接種による健康被害について、医学的見地から調査を行うものとし、次に掲げる事項につき調査し、町長に報告するものとする。
(1) 健康被害発生事例の疾病状況及び診療内容についての資料収集に関すること。
(2) 前号に関し、必要に応じて特殊検査又は剖検の実施についての助言等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する委員4人以内をもって組織する。
(1) 十勝医師会の推薦する医師 2人以内
(2) 北海道知事が推薦する医師 1人
(3) 十勝保健福祉事務所長
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会の委員長は、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、町長が招集する。
(意見聴取)
第6条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(報酬に関する条例の一部改正)
2 報酬に関する条例(昭和31年条例第24号)の一部を次のように改正する。
別表中「
地域包括支援センター運営協議会 | 会長 | 日額 7,000円 |
委員 | 日額 6,000円 |
」を「
地域包括支援センター運営協議会 | 会長 | 日額 7,000円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
士幌町予防接種健康被害調査委員会 | 委員長 | 日額 12,000円 |
委員 | 日額 12,000円 |
」に改め、同表備考に次のように加える。
4 士幌町予防接種健康被害調査委員会委員長及び委員の日額報酬については、備考1及び備考2の規定は適用しない。