○士幌町修学資金貸付条例施行規則
平成20年12月17日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町修学資金貸付条例(平成20年条例第42号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する4年制大学に進学を目指す生徒であること。
(2) 高校1年次においては、中学校卒業時の成績評定が原則3.0以上であり、成績評定が平均3.5以上であること。
(3) 高校2年次においては、前号に規定する者のうち成績評定が平均3.8以上であること。
(4) 高校3年次においては、前号に規定する者のうち大学入学が確実であること。
(5) 生活態度、部活動等他の模範となる生徒であること。
(6) 上記各号に定めるほか、特に校長が認めた生徒であること。
第3条 町長は、士幌町修学資金貸付制度の円滑な運営を図るため、予算の範囲内において貸付けに要する資金として一定金額を取扱金融機関に預託するものとする。
(貸付けの申請)
第4条 条例第5条の規定による貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 士幌町修学資金貸付あっせん申請書(別記第1号様式)
(2) 合格通知書の写し又は在学証明書
(3) 家庭状況調査書(別記第2号様式)
(4) 申請時の前年若しくはその前年の総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。以下「総所得金額」という。)を証する証明書
(5) 次に掲げる要件を満たす2名以内の者(以下「連帯保証人」という。)の総所得金額を証する証明書
ア 独立の生計を営む成年者であること。
イ 申請時又は連帯保証人の変更時において満60歳以下の者であること。
ウ 総所得金額が266万円以上の者であること。
エ 市区町村税の滞納がない者であること。
(6) 申請者及び連帯保証人の住民票
2 前項に規定するもののほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
3 在学期間中において、貸付けを複数回にわたり申請する者に変更事項がない場合については、第1項第3号に規定する家庭状況調査書の提出を省略することができる。
4 貸付けを受ける学資金の申請期間は、5月末日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(利子相当額の請求)
第6条 条例第7条の規定による利子相当額は、取扱金融機関の貸付条件により算定した額とする。
2 取扱金融機関は、利子相当額を貸付状況報告書に添えて町長に請求しなければならない。
(1) 学生が休学、復学又は退学したとき 休学、復学、退学等届出書(別記第5号様式)
(2) 連帯保証人を変更したとき 保証人変更届(別記第6号様式)
(3) 住所又は氏名(連帯保証人を含む。)を変更したとき 氏名等変更届(別記第7号様式)
(4) 学生、申請者及び連帯保証人の重要事項に変更があったとき 町長が別に定める様式
2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、取扱金融機関に通知するものとする。
(償還の方法)
第8条 条例第8条第1項の規定による学資金の償還は、全額を一時に償還し、又は償還の金額を分割して償還することができる。
(その他)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。









