○士幌町火葬場条例施行規則

平成21年1月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町火葬場条例(昭和50年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第3条の規定により火葬場の使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 死者及び改葬に伴う埋葬死体を火葬するとき 死体火葬許可申請書(別記様式第1号)

(2) 死産児及び死胎を火葬するとき 死胎火葬許可申請書(別記様式第3号)

(3) 人体の部分及び胞衣産わい物を焼却するとき 胞衣産わい物等火葬許可申請書(別記様式第5号)

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、火葬場の使用を許可したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める許可証を交付する。

(1) 死者及び改葬に伴う埋葬死体を火葬するとき 死体火葬許可証(別記様式第2号)

(2) 死産児及び死胎を火葬するとき 死胎火葬許可証(別記様式第4号)

(3) 人体の部分及び胞衣産わい物を焼却するとき 胞衣産わい物等火葬許可証(別記様式第6号)

(管理者の報告)

第3条 火葬場管理者は、毎月5日までに、その前月中の火葬の状況を火葬状況報告書(別記様式第7号又は別記様式第8号)により、町長に報告しなければならない。

(使用料の減免申請)

第4条 条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2号に規定する使用料の減免は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 死亡者が介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する住所地特例対象被保険者であって、本町が行う介護保険の被保険者である場合 町外使用料と町内使用料の差額を減免

(2) 死亡者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する特定施設入所等障害者であって、本町の介護給付費等の支給決定を受けている者である場合 町外使用料と町内使用料の差額を減免

(3) 死亡者が町内の者でない場合であってその葬祭執行者が町内の者である場合 町外使用料と町内使用料の差額を減免

(4) その他町長が特別の理由があると認める場合 町長がその都度定める額を減免

3 町長は、第1項の申請があったときは、減免の可否を決定し、火葬場使用料減免決定通知書(別記様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月6日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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士幌町火葬場条例施行規則

平成21年1月9日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)