○士幌町火葬場条例施行規則
平成21年1月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町火葬場条例(昭和50年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 死者及び改葬に伴う埋葬死体を火葬するとき 死体火葬許可申請書(別記様式第1号)
(2) 死産児及び死胎を火葬するとき 死胎火葬許可申請書(別記様式第3号)
(3) 人体の部分及び胞衣産わい物を焼却するとき 胞衣産わい物等火葬許可申請書(別記様式第5号)
(1) 死者及び改葬に伴う埋葬死体を火葬するとき 死体火葬許可証(別記様式第2号)
(2) 死産児及び死胎を火葬するとき 死胎火葬許可証(別記様式第4号)
(3) 人体の部分及び胞衣産わい物を焼却するとき 胞衣産わい物等火葬許可証(別記様式第6号)
(1) 死亡者が介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する住所地特例対象被保険者であって、本町が行う介護保険の被保険者である場合 町外使用料と町内使用料の差額を減免
(2) 死亡者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する特定施設入所等障害者であって、本町の介護給付費等の支給決定を受けている者である場合 町外使用料と町内使用料の差額を減免
(3) 死亡者が町内の者でない場合であってその葬祭執行者が町内の者である場合 町外使用料と町内使用料の差額を減免
(4) その他町長が特別の理由があると認める場合 町長がその都度定める額を減免
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月6日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。









