○士幌町企業立地促進条例
平成21年9月15日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、本町における企業の立地を奨励するため、奨励金を交付し、もって産業の振興及び雇用の促進を図ることを目的とする。
(1) 事業所 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に定める施設をいう。
(2) 事業所の新設 本町に事業所を有しない者が、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、町内に新たに事業所を設置すること、又は本町に事業所を有する者が、既存する事業所の活動を継続し、町内に新たに事業所を設置することをいう。
(3) 事業所の拡張 本町に事業所を有する者が、同意日から起算して5年以内に、既存する事業所の規模を拡大することをいう。
(4) 事業者 事業所の設置を行う者をいう。
(5) 投下固定資産総額 同意日から起算して5年以内に、事業者が事業所の新設又は事業所の拡張のため取得した家屋若しくは構築物を構成する減価償却資産及び当該家屋又は構築物の敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)の取得価額の合計をいう。
(6) 従業員 次に掲げる要件をすべて満たす者をいう。
ア 町内に住所を有する者であること。
イ 事業所の新設又は事業所の拡張に伴い雇用する者であること。
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。
エ 雇用期間の定めのない常時雇用する者であること。
オ 賃金が労働した日又は時間によって算定される者でないこと。
(奨励金の種類等)
第3条 町長は、次条の指定を受けた事業者に対し、次に掲げる奨励金を予算の範囲内で交付することができる。
(1) 立地奨励金 事業者から賦課徴収した投下固定資産総額に係る固定資産税を限度として交付する。
(2) 雇用奨励金 事業者が雇用した従業員1人につき36万円を乗じて得た額を交付する。ただし、雇用奨励金の額は、単年度当たり1,800万円を限度とする。
2 前項第1号の規定により得た額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項第2号の従業員の人数を算定する際の基準日は、奨励金の交付を受ける年度の11月30日とする。
(奨励金の交付期間)
第5条 第3条第1項第1号の奨励金の交付期間は、士幌町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成21年条例第28号)の課税免除の適用を受けた期間の翌年度から2年以内とする。
2 第3条第1項第2号の奨励金の交付期間は、事業所の新設又は事業所の拡張により事業を開始した日以後最初に固定資産税が賦課された年度から3年以内とする。
(指定の申請)
第6条 第4条の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする事業者は、町長に申請しなければならない。
(指定の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、指定の可否を決定しなければならない。
(指定の取消し)
第8条 町長は、指定された事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する指定の要件を欠くこととなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により指定を受けようとしたとき、又は受けたとき。
(3) 町税を納期限までに完納しなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(指定の承継)
第9条 指定を受けた者に相続、合併等の理由により変更が生じたときは、当該事業所において、事業が継続される場合に限り、承継者は、町長に届け出て、当該指定の承継を受けることができる。
(報告及び調査)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、指定を受けた事業者に対し、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年6月17日から適用する。
附則(平成24年3月14日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
別表(第4条関係)
奨励金の種類 | 事業者の指定の要件 | |
事業の内容に関する要件 | 投下固定資産総額に関する要件 | |
立地奨励金 | 承認地域経済牽引事業者 | 1億円を超えるもの |
農林漁業及びその関連業種 | 5千万円を超えるもの | |
雇用奨励金 | 承認地域経済牽引事業者 | 1億円を超えるもの |
農林漁業及びその関連業種 | 5千万円を超えるもの | |
備考 事業の内容に関する要件に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 承認地域経済牽引事業者 法第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた事業者をいう。
(2) 農林漁業及びその関連業種 承認地域経済牽引事業者のうち省令第2条第1号に定める農林漁業及びその関連業種に属するものをいう。