○士幌町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成21年9月15日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成21年条例第28号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請に係る事業を変更したとき 固定資産税課税免除事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 固定資産税課税免除事業休止(廃止)届(様式第4号)
(その他)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年8月16日規則第11―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。





