○士幌町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成21年9月15日

規則第25号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(課税免除の決定)

第3条 町長は、条例第4条に規定する固定資産税の課税免除の可否を決定したときは、固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)により、当該課税免除に係る申請をした者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除者」という。)は、次の各号に掲げる理由が生じたときは、遅滞なく、当該各号に定める書類を町長に届け出なければならない。

(1) 申請に係る事業を変更したとき 固定資産税課税免除事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 固定資産税課税免除事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、条例第5条に規定する固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により当該課税免除者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第6条 条例第6条に規定する届出は、固定資産税課税免除承継届(様式第6号)によるものとする。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年8月16日規則第11―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月28日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

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士幌町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

平成21年9月15日 規則第25号

(令和3年9月28日施行)