○士幌町企業立地促進条例施行規則
平成21年9月15日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町企業立地促進条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 士幌町企業立地促進奨励金事業所の新設(拡張)計画書(様式第2号)
(2) 法人登記事項証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
3 第1項の申請書は、申請に係る事業を開始した日から1年以内に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 町長は、条例第7条に規定する指定をしないことに決定したときは、その理由を付して、当該決定に係る申請をした者に文書で通知をするものとする。
(1) 当該指定に係る事業を新設し、又は拡張する計画を変更しようとするとき 士幌町企業立地促進奨励金事業計画変更届(様式第4号)
(2) 当該指定に係る事業を休上し、又は廃止したとき 士幌町企業立地促進奨励金事業休止(廃止)届(様式第5号)
2 前項の申請書は、当該事業所に係る奨励金の対象となる各年度の固定資産税の賦課された年度の翌年度以内に提出しなければならない。この場合において、当該各年度の固定資産税及び法人町民税を完納していなければならない。
(奨励金の支払)
第7条 奨励金の支払は、前条の規定により交付すべき奨励金の額を確定した後に行うものとする。
(その他)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第9号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。











