○士幌町企業立地促進条例施行規則

平成21年9月15日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町企業立地促進条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第6条に規定する申請は、士幌町企業立地促進奨励金指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 士幌町企業立地促進奨励金事業所の新設(拡張)計画書(様式第2号)

(2) 法人登記事項証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

3 第1項の申請書は、申請に係る事業を開始した日から1年以内に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定決定の通知)

第3条 町長は、条例第7条に規定する指定を決定したときは、士幌町企業立地促進奨励金指定通知書(様式第3号)により、当該決定に係る申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、条例第7条に規定する指定をしないことに決定したときは、その理由を付して、当該決定に係る申請をした者に文書で通知をするものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条第1項の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、次の各号に掲げる理由が生じたときは、遅滞なく、当該各号に定める書類を町長に届け出なければならない。

(1) 当該指定に係る事業を新設し、又は拡張する計画を変更しようとするとき 士幌町企業立地促進奨励金事業計画変更届(様式第4号)

(2) 当該指定に係る事業を休上し、又は廃止したとき 士幌町企業立地促進奨励金事業休止(廃止)(様式第5号)

(交付の申請)

第5条 条例第3条に規定する奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、士幌町企業立地促進奨励金交付申請書(様式第6号)に、必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、当該事業所に係る奨励金の対象となる各年度の固定資産税の賦課された年度の翌年度以内に提出しなければならない。この場合において、当該各年度の固定資産税及び法人町民税を完納していなければならない。

(奨励金の額の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、交付すべき奨励金の額を決定したときは、その決定の内容を士幌町企業立地促進奨励金確定通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(奨励金の支払)

第7条 奨励金の支払は、前条の規定により交付すべき奨励金の額を確定した後に行うものとする。

2 前条の通知を受けた者は、前項の規定により奨励金の交付を受けようとするときは、士幌町企業立地促進奨励金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第8条 町長は、条例第8条に規定する指定の取消しをしたときは、士幌町企業立地促進奨励金指定取消通知書(様式第9号)により当該取消しに係る指定事業者に通知するものとする。

(承継の届出)

第9条 条例第9条に規定する届出は、士幌町企業立地促進奨励金事業承継届(様式第10号)によるものとする。

(その他)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第9号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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士幌町企業立地促進条例施行規則

平成21年9月15日 規則第26号

(令和3年9月17日施行)