○士幌町農地利用集積円滑化事業基金条例

平成22年6月11日

条例第9号

士幌町農地保有合理化促進事業基金条例(平成元年条例第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 担い手農業者への農地利用の集積・集約化の円滑、かつ、効果的な推進を図るため、士幌町農地利用集積円滑化事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は150,000千円とする。

2 前項の規定にかかわらず必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金し確実な方法により管理するものとする。

(運用)

第4条 担い手農業者への農地利用の集積・集約化を円滑に促進するための事業(以下「円滑化事業」という。)の推進に充てる資金は、この基金から生ずる収益を毎年度、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して運用する。ただし、当該年度の収益を円滑化事業の推進に係る経費に充当してなお残額が生じた場合は、その残額を予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

2 基金の運用に当たって、当該年度の収益を円滑化事業の推進に係る経費に充当してなお不足を生ずる場合は、前項ただし書きの規定により基金から生ずる収益をもって基金に繰り入れた額を限度として取り崩すことができるものとする。

3 前2項の資金の適正な運用を図るため、士幌町農地利用集積円滑化事業基金管理協議会(以下「管理協議会」という。)を設置する。

4 管理協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(対象事業)

第5条 前条第1項に定める資金の対象事業は、次のとおりとする。

(1) 円滑化事業の目的で士幌町農業協同組合が、農用地の取得及び貸付管理を行うための資金の運用に係る利子補給

(2) 前号の業務に付帯して、町長が特に必要と認めた業務に必要な経費に対する助成

(3) この条例に定める業務の執行に要する経費に対する助成

(4) その他町の農業振興のために必要な事業

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の運用管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、円滑化団体が定める農地利用集積円滑化事業規程を町長が承認した日から施行する。

2 この条例を廃止する場合、基金の積立てに寄附金等をもって充てた場合は、基金の処分方法について寄附者等の意見を聞くものとする。

3 報酬に関する条例(昭和31年条例第24号)の一部を次のように改正する。

別表中「

農地保有合理化促進事業基金管理協議会委員

日額6,000円

」を「

農地利用集積円滑化事業基金管理協議会委員

日額6,000円

」に改める。

(平成29年3月7日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(報酬に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 報酬に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第9号)の一部を次のように改正する。

附則中「町長が承認した日から施行し、平成31年3月31日限り、その効力を失う。」を「町長が承認した日から施行する。」に改める。

(令和2年3月10日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

士幌町農地利用集積円滑化事業基金条例

平成22年6月11日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成22年6月11日 条例第9号
平成29年3月7日 条例第13号
平成31年3月12日 条例第6号
令和2年3月10日 条例第7号
令和3年3月9日 条例第9号