○士幌町農地利用集積円滑化事業基金の運用に関する規則
平成22年7月1日
規則第17号
農地保有合理化促進事業基金の運用に関する規則(平成元年規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、士幌町農地利用集積円滑化事業基金条例(平成22年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理協議会の構成)
第2条 条例第4条第3項の規定により設置する士幌町農地利用集積円滑化事業基金管理協議会(以下「管理協議会」という。)の委員は、次のものをもって充てる。
(1) 士幌町長及び副町長
(2) 士幌町農業委員会委員 5名
(3) 士幌町農業協同組合役職員 2名
3 前項に定める委員の任期は3年とする。ただし、選任の資格である役職を退いた場合は、委員の職を失うものとする。
4 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(管理協議会の所掌事項)
第3条 管理協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 条例の適用を受ける農用地(以下「対象農用地」という。)の指定に関する事項
(2) 条例第5条第1号に規定する士幌町農業協同組合が行う農用地の売払い及び貸付け並びに管理に関する事項
(3) 条例で定める基金の運営管理及び決算状況に関する事項
(4) 士幌町農業協同組合が管理する農用地から収益が生じた場合の処理に関する事項
(5) その他運営に関する必要な事項
(管理協議会の役員)
第4条 管理協議会に会長及び副会長をおき、会長には町長を、副会長には士幌町農業委員会会長が推薦する者をもって充てる。
(管理協議会の会議)
第5条 管理協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり議事の運営に当たる。
3 会議の決議は、出席委員の過半数により決するものとし、可否同数の場合は、会長が決する。
(管理協議会の事務局)
第6条 管理協議会の所掌事務を処理するため事務局をおく。
2 事務局に局長及び次長をおき、局長には産業振興課長を、次長には農業委員会事務局長をもって充てる。
3 事務局員は、産業振興課及び農業委員会事務局の職員をもって充てる。
(対象農用地の指定等)
第7条 対象農用地として指定する場合は、農業委員会からの申し出により、管理協議会で審査し指定するものとする。指定を取り消す場合においても、また同様とする。
2 対象農用地として指定する期間は、一つの農用地につき5ヶ年度を限度とする。ただし、町長が管理協議会の意見を聞き適当と認めたときは、この限りでない。
3 士幌町農業協同組合は、対象農用地の管理台帳を作成し備付けするものとする。
(価格評定)
第9条 対象農用地の取得価格は、農業委員会の評定する額とする。
2 士幌町農業協同組合が対象農用地を売払う場合の価格は、原則として、取得価格を基準とする。ただし、経済情勢の変動等により、この価格により難い場合は、管理協議会で協議し決定する。
(補助金等交付申請)
第10条 士幌町農業協同組合が、条例第5条に規定する利子補給及び助成を受ける場合は、町長が定める様式に関係書類を添えて、町長の指定する期日までに補助金等交付申請書を提出するものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。