○上居辺交流館設置条例施行規則

平成23年12月9日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、上居辺交流館設置条例(平成23年条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請等)

第2条 かみおりべ木と太陽の香るエコ交流館(以下「交流館」という。)を利用しようとする者は、かみおりべ木と太陽の香るエコ交流館利用許可申請書(様式第1号)を利用する日の前日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、かみおりべ木と太陽の香るエコ交流館利用許可書(様式第2号次項において「利用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

3 交流館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際利用許可書を町長の指定する者に提示しなければならない。

(利用の取消し等)

第3条 利用者は、利用を取り消し、又は許可の内容を変更しようとするときは、利用する日の前日までに町長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に危害を加え、又は施設等を損傷しないこと。

(2) 許可を受けた以外の施設等を利用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱等に釘打等をしないこと。

(4) 利用した備品を所定の場所に戻すこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長の指示する管理上必要な事項

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

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上居辺交流館設置条例施行規則

平成23年12月9日 規則第17号

(平成24年2月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年12月9日 規則第17号