○士幌町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成24年6月14日
規則第16号
士幌町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和54年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町印鑑登録及び証明に関する条例(平成24年条例第12号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書の受理)
第2条 町長は、条例第4条の規定による印鑑登録申請書の提出があったときは、その者の住所、氏名、生年月日及び男女の別を住民基本台帳と照合し、申請書を受理しなければならない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等であって本人の写真を貼り付けたものを提示したとき。
(2) その他町長が認めた方法で本人であることが確認されたとき。
2 前項の規定による委任状を登録申請者が自ら記載することができないときは、印鑑登録申請書に申立書を添付しなければならない。
(印鑑登録原票の記載事項)
第5条 条例第7条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(8) その他町長が必要と認めた事項
(印鑑登録証明書の記載事項)
第6条 条例第16条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)
(2) 生年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(回答書の期限)
第7条 条例第5条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発行の日から起算して30日以内とする。
(申請書等の様式)
第8条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書 第1号様式
(2) 印鑑登録廃止申請書 第1号様式
(3) 印鑑登録証亡失届出書 第2号様式
(4) 印鑑登録証再交付申請書 第2号様式
(5) 印鑑登録証引替交付申請書 第3号様式
(6) 照会書、回答書及び委任状 第4号様式
(7) 申立書 第5号様式
(8) 印鑑登録原票 第6号様式
(9) 印鑑登録証 第7号様式
(10) 印鑑登録証明交付申請書 第8号様式
(11) 印鑑登録証明書 第9号様式
(文書保存年限)
第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票については、抹消された日の属する年度の翌年から5年間
(2) 前号以外の文書については、申請のあった日の属する年度の翌年から2年間
附則
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年1月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の士幌町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年8月11日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。








