○士幌町社会教育委員に関する条例施行規則
平成26年3月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町社会教育委員に関する条例(平成26年条例第2号)の施行について必要な事項を定める。
(議長及び副議長)
第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に委員の互選により、議長及び副議長各1名を置く。
2 議長及び副議長の任期は、委員の任期とする。
3 議長は、会議を代表し、議事その他会議の事務を総理する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、議長が招集するものとし、会議に付議すべき事項はあらかじめ通知しなければならない。
2 会議は、定例会及び臨時会とする。
3 定例会は、毎年度3回を基本として招集する。
4 臨時会は、議長が必要と認める場合又は委員の3分の1以上の要求によりこれを招集する。
5 会議招集通知後に緊急を要する事項があるときは、第1項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。
(部会等)
第4条 会議に、必要に応じて部会等を置くことができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)第15条の規定による改正前の社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づく委員の中から選挙で選出された委員長及び副委員長は、この規則に規定する委員長及び副委員長とみなす。この場合において、当該委員長及び副委員長の任期は、士幌町社会教育委員に関する条例(平成26年条例第2号)による改正前の士幌町社会教育委員に関する条例の規定による任期の残任期間とする。
附則(令和3年3月9日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。