○士幌町公民館設置条例

平成27年3月11日

条例第6号

士幌町公民館条例(昭和57条例第18号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(活動区域及び活動組織)

第3条 公民館の活動区域に関する事項は、教育委員会がこれを定める。

2 公民館活動を円滑に推進するため、地区公民館に公民館活動推進委員会等の活動組織を置く。

(職員)

第4条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、士幌町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は18人以内とし、その選出区分は次のとおりとする。

(1) 士幌町に住所を有する学識経験者

(2) 公民館活動推進委員会等の活動組織の代表者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用の許可)

第6条 公民館を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付することができる。

(使用料)

第7条 公民館の使用料の額は、別表2のとおりとする。

2 前項の使用料は、前納するものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前納された使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰することのできない理由により使用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することがある。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより使用料を減免することができる。

(開館時間)

第9条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第10条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用制限)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に反すると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) 施設及びその敷地内において、営利を目的とした行為を行うとき。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

(使用の停止又は取消)

第12条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用の停止又は許可を取り消すことができる。

(1) 条例、その他これに基づく規則、規程又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用者の義務)

第13条 公民館の使用者は、その使用について次の義務を負う。

(1) 使用の許可条件に従い、規律ある使用をすること。

(2) 使用中は、火災その他の事故防止並びに施設の保全に注意を払うこと。

(3) 使用上特別な施設をし、又は既設の施設に特殊な物品を持ち込み若しくは既設の設備機器等を持ち出ししようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けること。

(4) 使用を終えたとき又は停止若しくは変更を言い渡されたときは、直ちに設備を現状に復し、これを教育委員会に返還すること。

(5) その他教育委員会の指示に従うこと。

(損害賠償)

第14条 使用者は、公民館の建物、付属設備、備付物品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、公民館の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公民館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条中「館長」とあるのは「指定管理者」と、「職員」とあるのは「指定管理の職員」と、第6条及び第7条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「教育委員会は」とあるのは「指定管理者は」と、第9条から第12条まで及び第13条第3号から第5号までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則で定める管理の基準に従い、公民館を適正に使用させなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1条に規定する公民館の設置の目的達成のために必要な事業の実施に関する業務

(2) 公民館の使用料の収受に関する業務

(3) 公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他公民館の管理運営上、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理に係る使用料の収受)

第17条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 指定管理者は、使用者が特殊電気設備等を施したとき、電気料その他設備に要する費用を実費として使用料に加算して収受することができる。

3 指定管理者は、第7条第1項の規定にかかわらず、別表2の規定による金額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、使用料を定めることができる。その額を変更しようとするときも、同様とする。

4 教育委員会は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該使用料の額を公告しなければならない。

(事務の委任)

第18条 前3条に定める事務は、教育委員会に委任することができる。

(適用除外)

第19条 士幌町中央公民館の使用については、第6条から前条までの規定は適用せず、士幌町総合研修センター設置条例(平成27年条例第7号)の定めるところによる。

2 士幌町上居辺地区公民館、士幌町中音更地区公民館及び士幌町市街中町公民館については、第6条から前条までの規定は適用せず、当該施設を設置した者の定めるところによる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日条例第27号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1

1 中央公民館

名称

位置

士幌町中央公民館

士幌町字士幌幹線167番地

(士幌町総合研修センター)

2 地区公民館

名称

位置

士幌町中士幌地区公民館

士幌町字中士幌西2線80番地

士幌町佐倉地区公民館

士幌町字士幌東7線132番地

(佐倉交流センター)

士幌町士幌南地区公民館

士幌町字士幌西2線148番地

(士幌南地区集落センター)

士幌町士幌北地区公民館

士幌町字士幌西2線178番地

(士幌北地区集落センター)

士幌町上居辺地区公民館

士幌町字士幌東7線173番地

(上居辺総合地域施設)

士幌町下居辺地区公民館

士幌町字下居辺西2線134番地

(下居辺地区集落センター)

士幌町中音更地区公民館

士幌町字上音更西4線181番地

(中音更地区交流促進センター)

士幌町新田地区公民館

士幌町字上音更西12線17番地

(新田集落センター)

士幌町西上地区公民館

士幌町字上音更西3線227番地

(西上地区集落センター)

士幌町市街北町公民館

士幌町字士幌西2線171番地

(士幌町環境改善センター)

士幌町市街中町公民館

士幌町字士幌西2線162番地

(複合施設タウンプラザ)

士幌町市街南町公民館

士幌町字士幌228番地

士幌町市街西町公民館

士幌町字士幌幹西1線169番地

(南百戸団地集会施設)

別表2

1 各室使用料

室名

9時~17時

17時~9時

新生活運動によらない結婚祝賀会

9時~17時

17時~9時

大会議室

2,000円

2,500円

4,000円

5,000円

小会議室

400円

500円

800円

1,000円

和室

500円

600円

1,000円

1,200円

2 燃料使用料

区分

単位呼称

金額

石油ストーブ

1時間につき

200円

士幌町公民館設置条例

平成27年3月11日 条例第6号

(令和4年9月2日施行)