○士幌町教育委員会等に対する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成27年3月31日

規則第18号

士幌町教育委員会に対する事務委任規則(平成12年規則第78号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を士幌町教育委員会(以下「委員会」という。)及び教育長に委任し、又は委員会事務局及び教育機関の職員(以下「職員」という。)に対し補助執行させることについて必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会への委任事務)

第2条 委員会に委任する事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 士幌町こども発達相談センターの管理運営に関すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援の事業の実施に関すること。

(3) 児童福祉法に基づく障害児相談支援の事業の実施に関すること。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく計画相談支援の事業の実施に関すること。

(5) 士幌町子ども交流センターの管理運営に関すること。

(6) 士幌町学童保育所の管理運営に関すること。

(7) 児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業の実施に関すること。

(教育長への委任事務)

第3条 教育長に委任する事務は次の各号に掲げる事務とする。

(1) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し又は製作した物品を処分すること。

(2) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(3) 学校給食費の徴収及び減免に関すること。

(4) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収、及び減免の事務に関すること。

(5) 委員会が所管する補助金等の交付申請、決定、その他補助金等の交付事務について、士幌町補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)の規定の例に基づき行うこと。

(6) 士幌町財務規則(平成7年規則第12号)第3条第1項の規定に基づく同規則別表第1に掲げる教育長の専決事項。

(補助執行)

第4条 次に掲げる事務を、職員に補助執行させる。

(1) 委員会の所管する事務に係る予算の編成及び執行に関すること。

(2) 委員会の所管する事務に係る町議会の議案及び町長が制定すべき規則等の案を作成すること。

(3) 委員会の所管する事務に係る収入の調定及び納入の通知に関すること。

(4) 委員会の所管する事務に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。

(5) 委員会の所管する事務に係る歳入歳出外現金の取扱いその他予算執行に関すること。

(6) 委員会の所管する事務に係る物品の出納命令をすること。

(7) 委員会の所管する事務に係る国・道に対する補助金等交付申請及び精算等実績報告をすること。

(8) 士幌町修学資金貸付条例(平成20年条例第42号)に規定する貸し付けに関すること。

(9) 学校基本調査に関すること。

(10) 総合教育会議に関すること。

(協議)

第5条 委員会及び教育長は、第2条及び第3条の規定により委任された事務について特に重要、若しくは異例と認められるもの、又は解釈と疑義があるものの執行にあたっては、町長と協議しなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

士幌町教育委員会等に対する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成27年3月31日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年2月22日 規則第27号
平成30年3月27日 規則第8号
令和3年3月9日 規則第11号