○士幌町消防団条例

平成27年9月8日

条例第41号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、士幌町における消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、分限、懲戒、報酬及び服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び区域)

第2条 士幌町に消防団を設置する。

2 消防団の名称は士幌消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は士幌町全域とする。

(定員)

第3条 団員の定員は、55人とし、消防団長(以下「団長」という。)及び副団長を置くものとする。

(団員の種類)

第3条の2 団員の種類は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。

2 基本消防団員は、機能別消防団員以外の団員とする。

3 機能別消防団員は、特定の活動に従事する団員とする。

(任命)

第4条 団長は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の基本消防団員は、次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て、団長が任命する。

(1) 年齢18歳以上の者

(2) 本町に居住又は勤務する者

(3) 心身ともに健康である者

2 機能別消防団員は、次の各号のいずれにも該当する者であって、団長が町長の承認を得て任命する。

(1) 前項各号に該当する者

(2) 団員として必要な知識経験を有すると団長が認める者

(任期)

第5条 団長及び副団長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 団長及び副団長の欠員により、新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(休団)

第5条の2 長期間消防団活動に従事することができない基本消防団員は、3年を超えない範囲内で、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をし、又は任命権者が休団をさせることができる。

2 基本消防団員が自ら休団をしようとするとき又は休団中の基本消防団員が自ら復団しようとするときは、任命権者の承認を受けなければならない。

3 休団中の基本消防団員が復団したときの階級は、休団をした日に当該基本消防団員が属していた階級とする。

4 休団中の基本消防団員については、第13条の規定は適用しない。

5 休団中の基本消防団員に対しては、その休団の期間中、第11条に規定する報酬は支給しない。この場合において、年の中途において休団し、又は復団した基本消防団員に対する別表第1に定める報酬は、月割計算で支給する。

(退職)

第6条 団員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその承認を受けなければならない。

(欠格事項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(令7条例1・一部改正)

(分限)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制又は定員の改廃により、過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その身分を失う。

(1) 第4条第1項第2号の規定に該当しなくなったとき。ただし、休団中の基本消防団員が該当するに至ったときは、この限りでない。

(2) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当することになったとき。

(懲戒)

第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 職務の内外を問わず、団員としてふさわしくない行為があった場合

2 停職は、1日以上6月以下とする。

(分限及び懲戒の手続)

第10条 分限及び懲戒に関する処分の手続きについては、規則で定める。

(報酬)

第11条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。ただし、機能別消防団員には、年額報酬を支給しない。

2 年額報酬は、別表第1に定める額とする。

3 出動報酬は、別表第2に定める額とする。

(費用弁償)

第12条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事したときは、費用弁償を支給する。

2 団員が前項以外の公務のため旅行するときは、町長の承認を得て団長が命じ、費用弁償を支給する。

3 報酬及び費用弁償の支給方法については、士幌町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成7年条例第1号)に規定する旅費を費用弁償として支給する。

(出動)

第13条 団員は、招集があったとき又は災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、直ちに出動しなければならない。ただし、機能別消防団員は、特定の任務に限り出動する。

2 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の行政機関の命令に服してはならない。

(服務)

第14条 団員は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 規律を守り、上司の指揮命令に従い、職務に専念すること。

(2) 消防団の信用を傷つけ、又は団員として不名誉となる行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(4) 消防団又は団員の名義をもって、営利行為をし、又は報酬を得て、事業若しくは事務に従事しないこと。

(5) 消防団又は団員の名義をもって、政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。

(訓練)

第15条 団員は、団員の品位の陶冶及び実施に役立つ技能の練磨に努め定期的又は臨時に訓練を行わなければならない。

2 機能別消防団員は、前項の訓練には参加しないものとする。ただし、団長の命により要請があった場合は、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 北十勝消防事務組合の解散の日において、北十勝消防事務組合士幌消防団長又は副団長であった者が引き続き士幌消防団長又は副団長となる場合の任期は、同組合士幌消防団長又は副団長に任命された日から起算する。

(令和元年12月11日条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月11日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に従事した公務に係る報酬及び費用弁償の支給については、この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和7年3月11日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

別表第1(第11条関係)

階級

金額

団長

86,000円

副団長

65,000円

分団長

60,000円

副分団長

47,000円

部長

42,000円

班長

38,000円

団員

36,500円

別表第2(第11条関係)

区分

支給単位

金額

摘要

災害出動

1日

8,000円


警戒、訓練及びその他の出動

1日

5,000円

士幌町消防団条例

平成27年9月8日 条例第41号

(令和7年6月1日施行)