○士幌町第3子以降学校給食費免除実施要綱

平成28年3月8日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出生率の向上や保護者が安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを促進するとともに、保護者の負担軽減を図るため、士幌町学校給食センター設置条例施行規則(平成27年教委規則第16号)第10条第1項の規定に基づき、第3子以降の学校給食費の免除実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(免除対象者)

第2条 免除の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 士幌町立小・中学校に在学している児童生徒を3人以上養育している者

(2) 児童生徒と生計を同じくしている者

(3) 町税及び使用料等を滞納していない者

(4) 生活保護により学校給食費相当額の給付を受けていない者

(免除対象)

第3条 免除の対象となるのは、士幌町学校給食センター設置条例(平成27年条例第8号)第4条に定める学校給食費とする。

(免除申請)

第4条 免除を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。

(1) 士幌町第3子以降学校給食費免除申請書(様式第1号)

(2) その他教育委員会が特に必要があると認める書類

(免除の決定の通知)

第5条 教育長は、免除を決定したときは、士幌町第3子以降学校給食費免除決定通知書(様式第2号)により、申請者にすみやかに通知するものとする。

(状況の変更等)

第6条 第5条の規定により免除の決定を受けた者は、世帯の状況に変更が生じたときは、士幌町第3子以降学校給食費免除状況変更届(様式第3号)によりすみやかに教育長に提出するものとする。

(決定の取り消し)

第7条 教育長は、第5条の規定により免除の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消し、免除した学校給食費に相当する額を請求することができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき。

2 教育長は、前項により免除を取り消したときは、士幌町第3子以降学校給食費免除取消決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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士幌町第3子以降学校給食費免除実施要綱

平成28年3月8日 教育委員会告示第5号

(令和3年4月1日施行)