○士幌町学校給食センター設置条例施行規則
平成27年3月16日
教育委員会規則第16号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
士幌町学校給食センター設置条例施行規則(平成12年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、士幌町学校給食センター設置条例(平成27年条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 士幌町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の職員の任命は、士幌町教育委員会が行う。
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け所管の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 給食センターの所属職員の配置及び事務の分担は、教育長が定める。
(業務)
第4条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の管理に関すること。
(2) 献立作成、調理指導、衛生管理、栄養の調査研究に関すること。
(3) 輸送に関すること。
(4) 給食物資の発注及び検収、保管、受払いに関すること。
(5) 給食センター運営委員会に関すること。
(6) 学校給食費に関すること。
(7) その他学校給食に関すること。
(対象校)
第5条 給食センターが学校給食を供給する対象校は、士幌町立学校設置条例(昭和48年条例第32号)に規定する小学校及び中学校とする。
(年間給食日数)
第6条 毎年度の年間給食日数は、学校別及び学年等別に、教育長が定める。
(学校給食費の納入)
第8条 条例第4条に規定する学校給食費は、給食を受ける者またはその保護者が負担し、年間学校給食費を町長が発行する納入通知書により、6月から翌年3月までの10回に分けて毎月26日までに指定する金融機関に納入しなければならない。
(令7教委規則1・一部改正)
(学校給食費の調整)
第9条 学校給食費は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、給食実績日数に応じ調整する。
(1) 児童、生徒等が転入、転出した場合
(2) 児童、生徒等が病気、事故その他の理由で給食を受けることができない日が引き続き3日以上で、あらかじめ当該欠食日の3日前(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに所長に届け出があった場合
(3) 教育長が特に必要と認めた場合
2 調整の時期は、原則としてその事由の発生した月の翌月とする。
(学校給食費の減免)
第10条 教育長は、保護者が士幌町立小・中学校に在学する児童生徒を3人以上養育し、かつ、これらの児童生徒と生計を同じくする場合、該当児童生徒のうち、その出生の最も早い者から順次に数えて第3番目以降である児童生徒に係る学校給食費について、別に定めるところによりその学校給食費を免除することができる。
2 教育長は、士幌町就学援助費支給要綱(平成28年教委告示第2号)第5条に規定する児童生徒に係る学校給食費について、その学校給食費を免除するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるときは、学校給食費を減免することができる。
(運営委員会の組織等)
第11条 条例第6条に規定する士幌町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 給食を供給する対象校の保護者
(2) 給食を供給する対象校の教職員
2 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
4 委員長は、運営委員会を代表し、運営委員会の職務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(運営委員会の会議)
第12条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、改選後、最初の運営委員会については教育委員会が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は、委員長が決する。
(運営委員会の庶務)
第13条 運営委員会の庶務は、給食センターが行う。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

