○士幌町こども発達相談センター設置条例施行規則

平成28年1月6日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町こども発達相談センター設置条例(平成27年士幌町条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 士幌町こども発達相談センター(以下「センター」という。)の休所日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、開所時間を延長又は短縮することができる。

(利用申込)

第4条 条例第6条第2項に規定する利用対象者(以下「利用対象者」という。)が、条例第5条第3号に規定する児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の利用を希望するときは、当該利用対象者の保護者は士幌町こども発達相談センター利用申込書(第1号様式)により教育委員会に申し込まなければならない。

(利用決定等)

第5条 教育委員会は、前条の申込みがあったときは、保護者に対し、士幌町こども発達相談センター利用決定(却下)通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の利用決定の通知を受けた保護者と利用に関し調整及び契約を行うものとする。

(退所)

第6条 センターの退所を希望するとき、利用対象者の保護者は、士幌町こども発達相談センター退所届(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条に規定する教育委員会規則の定めについては、次のとおりとする。

(1) 次の何れかに該当する場合は、使用料の内利用者負担額を免除することができる。

 利用者が士幌町の区域内に住所を有する児童である場合

 その他教育委員会が特に必要と認める場合

(2) 教育委員会が特に必要と認める場合は、使用料の内利用者負担額を減額することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項及び次の各号に掲げる運営規程は、教育長が別に定める。

(1) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業に係る運営規程

(2) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業に係る運営規程

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業に係る運営規程

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日教委規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日教委規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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士幌町こども発達相談センター設置条例施行規則

平成28年1月6日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年1月6日 教育委員会規則第1号
平成29年12月13日 教育委員会規則第6号
平成30年12月18日 教育委員会規則第10号
令和3年11月26日 教育委員会規則第13号