○士幌町子ども交流センター設置条例施行規則

平成28年3月8日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町子ども交流センター設置条例(平成28年条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 士幌町子ども交流センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 放課後子ども教室事業

(2) 放課後児童健全育成事業

(3) その他教育委員会が必要と認める事業

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(1) 4月1日から10月31日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 11月1日から翌年3月31日まで 午前9時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、前条第2号に規定する放課後児童健全育成事業の開館時間は、教育委員会が別に定める。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(1) 毎月第2、第4及び第5土曜日

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(4) 12月29日から翌年の1月3日まで

(センターの利用)

第5条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、士幌町子ども交流センター利用者名簿(別記様式第1号)に必要事項を記入しなければならない。

2 利用者は、その利用について職員の指示に従わなければならない。

3 教育委員会は、センターの事業の運営上支障がないと認めたときは、センターを団体若しくは個人の行う集会又はその他の行事のために、利用に供することができる。

4 前項の規定によりセンターの施設を利用しようとする者(以下「利用申込者」という。)は、利用開始予定日の6月前から7日前までに、士幌町子ども交流センター利用許可申請書(別記様式第2号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

5 教育委員会は、センターの施設の利用を許可したときは、利用申込者に対して士幌町子ども交流センター利用許可証(別記様式第3号)を交付するものとする。

6 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの施設の利用を許可してはならない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設又は設備の滅失又は損傷のおそれがあると認めるとき。

(3) センターの管理及び事業の運営上支障があると認めるとき。

(4) 法令又は条例若しくは規則等に違反すると認めるとき。

(5) その他その利用を不適当と認めるとき。

7 教育委員会は、利用者が前項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに利用の許可を取消し、又は利用を中止させることができる。この場合において、利用者に損害が生じても、町はその損害の責めを負わないものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に危害を加え、又は施設等を損傷しないこと。

(2) 利用の許可を受けたもの以外の施設等を利用しないこと。

(3) 利用した備品を所定の場所に戻すこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会の指示する管理上必要な事項

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものについては、入館を拒否し又は退館させることができる。

(1) 他人に危険を及ぼすおそれのある物品又は動物を携行する者

(2) その他館内の秩序を乱すと認められる者

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日教委規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

士幌町子ども交流センター設置条例施行規則

平成28年3月8日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)