○士幌町地域創造発信拠点施設設置条例施行規則
平成28年3月8日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町地域創造発信拠点施設設置条例(平成28年士幌町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 利用料金の減免額の算定に当たって、10円未満の端数を生じたときは、これを10円として計算する。
(利用料金の還付の基準)
第7条 条例第12条第2項ただし書の規定により、既納の利用料金を還付することができる場合及びその額は、次の号に定めるとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力等利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなくなったとき 利用料金の全額
(2) 利用者が利用の取消しを申し出た場合であって、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたとき 利用料金の全額又は半額
(係員の立入り)
第8条 指定管理者は、管理上必要があると認めたときは、利用中の施設に立ち入ることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 施設の管理を指定管理者に行わせるために必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
附則(令和3年7月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 減免額 |
(1) 町又は町の関係機関が主催または共催する行事のために利用する場合 | 全額 |
(2) 国又は他の地方公共団体が公共用又は公益事業の用に供するために利用する場合 | 全額 |
(3) 町内の公共的団体又はこれに準ずるもので指定管理者が特に認める団体が利用する場合 | 指定管理者が必要と認める割合の減額又は免除 |
(4) その他指定管理者が特に必要があると認める場合 | 上記(1)から(3)までに準ずる減額又は免除 |









