○士幌町地域創造発信拠点施設設置条例施行規則

平成28年3月8日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町地域創造発信拠点施設設置条例(平成28年士幌町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可等の申請)

第2条 条例第8条による士幌町地域創造発信拠点施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 条例第8条の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、あらかじめ施設利用変更許可申請書(様式第2号)に許可書を添えて提出しなければならない。

(利用の許可等)

第3条 指定管理者は、前条に規定する申請に基づき、利用を許可し、又は許可を受けた事項の変更を許可したときは、施設利用許可書(様式第3号)又は施設利用変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 指定管理者は、条例第8条の規定により利用許可の申請があった場合において、その利用が条例第8条第3項に該当する場合は、施設利用不承認通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(利用許可の取消等の通知)

第4条 指定管理者は、条例第11条の規定により利用許可を取り消し、又は必要な措置を命ずるときは、施設利用許可取消・措置命令書(様式第6号)により、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。

(特別の設備等の許可申請)

第5条 条例第13号の規定による特別の施設を設置し、又は特別の器具を利用しようとする利用者はあらかじめ施設特別設備設置等許可申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請に基づき、特別の設備又は特別の器具の利用を許可したときは、施設特別設備設置等許可書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免の基準)

第6条 条例第7条第4項の規定による施設の利用料金を減免する場合及びその減免の割合は、別表に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

2 条例第7条第4項に規定する利用料金の減免を受けようとする者は、第2条に規定する施設利用許可申請書を提出するときに併せて、施設利用料減免申請書(様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 利用料金の減免額の算定に当たって、10円未満の端数を生じたときは、これを10円として計算する。

(利用料金の還付の基準)

第7条 条例第12条第2項ただし書の規定により、既納の利用料金を還付することができる場合及びその額は、次の号に定めるとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力等利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなくなったとき 利用料金の全額

(2) 利用者が利用の取消しを申し出た場合であって、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたとき 利用料金の全額又は半額

2 前項の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、施設利用料金還付申請書(様式第10号)を、利用料金を納入したことを証する書面を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(係員の立入り)

第8条 指定管理者は、管理上必要があると認めたときは、利用中の施設に立ち入ることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 施設の管理を指定管理者に行わせるために必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(令和3年7月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

減免額

(1) 町又は町の関係機関が主催または共催する行事のために利用する場合

全額

(2) 国又は他の地方公共団体が公共用又は公益事業の用に供するために利用する場合

全額

(3) 町内の公共的団体又はこれに準ずるもので指定管理者が特に認める団体が利用する場合

指定管理者が必要と認める割合の減額又は免除

(4) その他指定管理者が特に必要があると認める場合

上記(1)から(3)までに準ずる減額又は免除

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士幌町地域創造発信拠点施設設置条例施行規則

平成28年3月8日 規則第28号

(令和3年7月1日施行)