○士幌町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則

平成28年4月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、士幌町が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「士幌町総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 士幌町総合事業の実施主体は、士幌町とする。

(定義)

第3条 この規則における用語の意義は、この規則において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

(事業の目的)

第4条 士幌町総合事業は、次に掲げることを目的に行う。

(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行う。

(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、生き生きと暮らしていくことができる、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行う。

(事業構成及び事業内容)

第5条 町長は、士幌町総合事業として、次に掲げる事業又はサービスを行う。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

(ア) 士幌町訪問介護相当サービス

指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に相当するもの

 通所型サービス(第1号通所事業)

(ア) 士幌町通所介護相当サービス

指定事業者により実施する旧介護予防通所介護に相当するもの

(イ) 士幌町通所型サービスA

指定事業者により実施する緩和した基準によるサービス

(ウ) 士幌町通所型サービスC

保健・医療の専門職等が行う短期集中予防サービス

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

地域包括支援センターにより実施する介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(事業対象者)

第6条 士幌町総合事業によるサービスの対象者は、居宅要支援被保険者等であって、介護予防ケアマネジメントを行った結果、当該サービスを提供する必要があると認めた者とする。

(第1号訪問事業又は第1号通所事業に要する費用の額)

第7条 省令第140条の63の2第1項第1号イの規定により士幌町が定める第1号訪問事業又は第1号通所事業に要する費用の額は、別添1に掲げる単位数に10円を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(第1号事業支給費に係る審査及び支払)

第8条 町長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により北海道国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(第1号事業支給費に係る支給限度額)

第9条 事業対象者の第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90に相当する額を超えることができない。

2 法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者に係る第1号事業支給費について第1項の規定を適用する場合においては、第1項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第10条 町長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。

(第1号事業支給費の額の特例)

第11条 町長は、災害その他特別な事情があることにより必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。

2 法第60条に規定する介護保険給付の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は、第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。

(事業者の指定)

第12条 法第115条の45の5の規定により第1号事業の指定を受けようとする事業者(以下「指定事業者」という。)は、士幌町介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定に関する要綱(平成28年訓令第30号)に基づき指定申請を行うものとする。

(指定の基準)

第13条 指定事業者は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 士幌町訪問介護相当サービス

省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)

(2) 士幌町通所介護相当サービス

省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)

(3) 士幌町通所型サービスA

(指定の有効期間)

第14条 法第115条の45の5及び同条の45の6の規定による指定の有効期間は、当該指定の日の翌日から起算して6年とする。ただし、第1号事業の指定を同一の事業所が複数受ける場合は、6年を超えない範囲で町長が定める。

(指導及び監査)

第15条 町長は、士幌町総合事業の適切、かつ、有効な実施のため、第1号事業を実施するものに対して、指導及び監査を行うことができる。

2 前項の定める指導及び監査に関する基準及び手続等は、士幌町地域密着型サービス事業者等指導監査要綱(平成26年訓令第26号)に定めるものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第7―5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月11日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別添1

士幌町が行う第1号事業の費用の額は、それぞれ以下に掲げる費用とする。なお、当該費用の算定に当たっては、以下に掲げる他は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)(以下「通知」という。)に準ずるものとする。ただし、介護職員等特定処遇改善加算については、平成31年度介護報酬改定後通知の介護職員等特定処遇改善加算の取扱いに準ずるものとする。

1 士幌町訪問介護相当サービス費

イ 訪問型サービス費Ⅰ 1,172単位

(事業対象者、要支援1・2 1月につき、週1回程度の訪問)

ロ 訪問型サービス費Ⅱ 2,342単位

(事業対象者、要支援1・2 1月につき、週2回程度の訪問)

ハ 訪問型サービス費Ⅲ 3,715単位

(事業対象者、要支援2 1月につき、週2回を超える程度の訪問)

ニ 訪問型サービス費Ⅳ 267単位

(事業対象者・要支援1・2 1回につき、1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)

ホ 訪問型サービス費Ⅴ 271単位

(事業対象者・要支援1・2 1回につき、1月の中で全部で5回から8回までのサービスを行った場合)

へ 訪問型サービス費Ⅵ 286単位

(事業対象者・要支援2 1回につき、1月の中で全部で9回から12回までのサービスを行った場合)

ト 訪問型サービス費(短時間サービス) 166単位

(事業対象者・要支援1・2 1回につき、主に身体介護を行う場合、1月につき22回まで算定可能)

チ 初回加算 200単位(1月につき)

リ 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(1月につき)

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)

ヌ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×137/1000

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×100/1000

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×55/1000

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)+(3)の90/100

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)+(3)の80/100

ル 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×63/1000

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×42/1000

注1 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月においてイからルを算定しない。

注2 リの算定要件等については、平成30年度介護報酬改定後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。

注3 イからトまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。なお、建物の範囲については、平成30年度介護報酬改定後の訪問介護における取扱いに準ずる。

注4 イからトまでについて、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に15/100を乗じた単位を足す。

注5 イからトまでについて、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は、所定単位数に10/100を乗じた単位を足す。

注6 イからトまでについて、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100乗じた単位を足す。

注7 ヌについて、所定単位はイからリまでにより算定した単位数の合計。なお、(Ⅳ)(Ⅴ)については、給付において廃止される同時期において廃止する。

注8 ルについて、所定単位はイからリまでにより算定した単位数の合計。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(1)の算定に当たっては、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定していることを要件とする。なお、(1)か(2)のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない

注9 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算及び介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

2 士幌町通所介護相当サービス費

イ 通所型サービス費

(1) 事業対象者・要支援1 1,655単位(1月につき)

(2) 事業対象者・要支援2 3,393単位(1月につき)

(3) 事業対象者・要支援1 380単位(1回につき、1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)

(4) 事業対象者・要支援2 391単位(1回につき、1月の中で全部で5回から8回までのサービスを行った場合)

ロ 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)

ハ 運動器機能向上加算 225単位(1月につき)

ニ 栄養改善加算 150単位(1月につき)

ホ 口腔機能向上加算 150単位(1月につき)

へ 選択的サービス複数実施加算

(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

① 運動器機能向上及び栄養改善 480単位(1月につき)

② 運動器機能向上及び口腔機能向上 480単位(1月につき)

③ 栄養改善及び口腔機能向上 480単位(1月につき)

(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 700単位(1月につき)

ト 事業所評価加算 120単位(1月につき)

チ サービス提供体制強化加算

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ

① 事業対象者・要支援1 72単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 144単位(1月につき)

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

① 事業対象者・要支援1 48単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 96単位(1月につき)

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

① 事業対象者・要支援1 24単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 48単位(1月につき)

リ 生活機能向上連携加算 200単位(1月につき)

※ 運動器機能向上加算を算定している場合には、100単位(1月につき)

ヌ 栄養スクリーニング加算 5単位(1回につき)

※ 6月に1回を限度とする

ル 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×59/1000

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×43/1000

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×23/1000

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)+(3)の90/100

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)+(3)の80/100

ヲ 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×12/1000

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×10/1000

注1 イについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注2 イについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注3 イについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。

注4 イについて、若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は、所定単位数に1月につき240単位を足す。

注5 イについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。

イ(1)及び(3)376単位

イ(2)及び(4)752単位

注6 ロ、ハにおける機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。

注7 ニの算定要件等については、平成30年度介護報酬改定後の通所介護における栄養改善加算の取扱いに準ずる。

注8 リの算定要件等については、平成30年度介護報酬改定後の通所介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。

注9 ヌの算定要件等については、平成30年度介護報酬改定後の通所介護における栄養スクリーニング加算の取扱いに準ずる。

注10 ルについて、所定単位はイからヌまでによる算定した単位数の合計。なお、(Ⅳ)(Ⅴ)については、給付において廃止される同時期において廃止する。

注11 ヲについて、所定単位はイからヌまでにより算定した単位数の合計。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(1)の算定に当たっては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを算定していることを要件とする。なお、(1)か(2)のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。

注12 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

3 介護予防ケアマネジメント費

イ 介護予防ケアマネジメント費 431単位(1月につき)

ロ 初回加算300単位(1月につき)

ハ 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位

注1 介護予防ケアマネジメント費の算定は、要支援1及び要支援2を対象とする。

注2 住所地特例による財政調整においては、1件あたり431単位とする。算定に当たっては、住所地特例対象者の数に431単位をかけた金額の支払・請求により財政調整を行うものとする。

4 士幌町通所型サービスA費

イ 通所型サービスAⅠ 1,780単位

(事業対象者、要支援1・2 1月につき、週1回程度の通所)

ロ 通所型サービスAⅠ 日割 59単位

(事業対象者、要支援1・2 1日につき)

ハ 通所型サービスAⅡ 3,400単位

(事業対象者、要支援1・2 1月につき、週1・2回程度の通所)

ニ 通所型サービスAⅡ 日割 112単位

(事業対象者、要支援1・2 1日につき)

5 士幌町通所介護型サービスC

通所型サービスC実施要綱(平成28年士幌町訓令第37―3号)に定める額とする。

士幌町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則

平成28年4月1日 規則第53号

(令和元年12月20日施行)