○士幌町消防団員の分限及び懲戒の手続に関する規則
平成28年4月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町消防団条例(平成27年条例第41号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の意に反する降任又は免職及び団員の懲戒に関する処分の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(降任又は免職の手続)
第2条 任命権者は、団員が条例第8条第1項第2号の規定により、消防団員を降任し、又は免職する場合は、医師2人を指名して、あらかじめ診断を受けさせなければならない。
2 任命権者は、団員の意に反して、降任又は免職の処分をするときは、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行なわなければならない。
(懲戒の手続)
第3条 任命権者は、戒告、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行なわなければならない。
(効果)
第4条 停職の処分を受けた団員(以下「停職者」という。)は、その職を保有するが、職務に従事することはできない。
2 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。