○士幌町消防団員等表彰規則

平成28年4月1日

規則第66号

注 令和7年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町表彰条例(平成12年条例第10号)に定めるもののほか、士幌町の消防団員等の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 消防団員に対する表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 永年勤続表彰

勤続満20年及び30年に達し、勤務成績が優秀である者

(2) 精勤表彰

年間総出動回数の90%以上出動した部長職以下の者。ただし、機能別消防団員は除く。

(3) 感謝状

勤続満10年以上に達し、退職した者

(4) 勤続表彰

勤続満10年に達し、勤務成績が良好である者

2 その他特に功労があった者及び団体に対して感謝状を贈呈することができる。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、前条第1項第1号第3号及び第2項に該当する者については町長が、前条第1項第2号及び第4号に該当する者については消防団長が町長の承認を得て、次の区分によって行う。

(1) 前条第1項第1号及び第4号に該当する者については、表彰状

(2) 前条第1項第2号に該当する者については、表彰状、記章及び記念品

(3) 前条第1項第3号及び第2項に該当する者については、感謝状及び記念品

2 前項各号の表彰状及び感謝状の様式は、別記第1号様式とし、記念品は予算の範囲内とする。

(表彰の期日)

第4条 表彰は、毎年3月31日を基準として、消防団の演習等を実施する日に行う。ただし、第2条第1項第3号に規定する表彰にあっては、必要に応じて、毎年9月30日を基準とすることができる。

(勤続年数)

第5条 勤続年数の計算は、消防団員任命の日から起算し、申請年の3月31日までの満年数とする。

2 退職した後再入団した場合には、前後の在職期間を前項の勤続年数に通算する。

3 休団及び停職期間は、勤続年数から除く。

(退職又は死亡した団員の表彰)

第6条 退職又は死亡した団員の表彰は、その退職又は死亡した時を基準として、消防団の演習等を実施する日に行う。

(申請手続)

第7条 消防団長は、表彰該当者の事績を調査して、町長に申請書(別記第2号様式から別記第5号様式)を提出しなければならない。

(表彰の取消)

第8条 表彰を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を取り消し、表彰状、記章等の返納を命ずることができる。

(1) 紀律を乱し、又は訓練が著しく怠惰であると認められたとき。

(2) 職務上の義務に違反したとき、拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は懲戒処分により解職されたとき。

(令7規則1・一部改正)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に消防団員として属していた者は、この規則の施行後においても従前の消防団員の身分及び賞罰等を引き継ぐものとする。

(平成30年6月28日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年6月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年2月28日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

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士幌町消防団員等表彰規則

平成28年4月1日 規則第66号

(令和7年6月1日施行)