○士幌町立学校職員ストレスチェック制度実施要綱
平成28年10月21日
教育委員会教育長訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第6条―第9条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック(第10条―第18条)
第2節 医師による面接指導(第19条―第22条)
第3節 集団ごとの集計・分析(第23条―第25条)
第4節 その他(第26条)
第4章 記録の保存(第27条―第30条)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第31条)
第6章 情報開示及び苦情処理(第32条―第34条)
第7章 不利益な取扱いの防止(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査等(以下「ストレスチェック制度」という。)を士幌町立学校において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき講ずべき措置に関する指針(平成27年11月30日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第2号)、士幌町立学校職員安全衛生管理規程(平成28年9月1日教育長訓令第4号)その他別に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 学校 士幌町立学校をいう。
(2) 校長 士幌町立学校長をいう。
(3) 職員 士幌町立学校に常時勤務する学校職員をいう。
(4) 管理者 ストレスチェックの対象となる職員が所属する学校の校長をいう。ただし、ストレスチェックの対象となる職員が校長及び教頭である場合は、教育委員会事務局参事をいう。
(5) 産業医等 学校に置かれている産業医をいう。ただし、職員50人未満の学校にあっては、健康管理医をいう。
(要綱の周知)
第3条 校長は、所属する全ての職員に、この要綱を周知する。
(適用範囲)
第4条 この要綱は、全ての職員に適用する。
(制度の周知)
第5条 校長は、次に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を所属する全ての職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処への支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしていないものであること。
(2) ストレスチェックは、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェックの結果は、ストレスチェックの実施者から直接職員本人に通知され、本人の同意なく管理者が結果を入手するようなことはないこと。
(4) 職員が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果を管理者に提供することに同意した場合に、管理者が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第6条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するため、ストレスチェック制度担当者を置く。
2 ストレスチェック制度担当者は、教育委員会事務局教育課長をもって充てる。
(ストレスチェックの実施者)
第7条 ストレスチェックの実施者は、産業医等若しくは教育委員会事務局職員に併任された町長部局の保健師とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第8条 ストレスチェックの実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施日程の連絡等の各種事務処理を行うため、ストレスチェックの実施事務従事者を置く。
2 ストレスチェックの実施事務従事者は、教育委員会事務局教育課職員をもって充てる。
(面接指導の実施者)
第9条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、学校に置かれている産業医等又は産業医等の指名する医師が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期等)
第10条 ストレスチェック制度担当者は、毎年別に定める期間をストレスチェックの実施時期とし、当該実施時期の任意の1週間をストレスチェックの実施期間として設定する。
(対象者)
第11条 ストレスチェックの実施者は、全ての職員を対象にストレスチェックを実施する。
2 ストレスチェック制度担当者は、ストレスチェックの実施時期に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対して別途ストレスチェックの実施期間を指定する。
3 ストレスチェック実施時期の全期間を勤務していない職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法)
第12条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、ストレスチェック制度担当者が設定した実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 ストレスチェックの実施事務従事者は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、直接又は校長を通じて受検の勧奨を行うものとする。
(調査票及び方法)
第13条 ストレスチェックの実施者は、別紙1の調査票(職業性ストレス簡易調査票(57項目))の内容と同等のものを使用してストレスチェックを行うものとする。
2 ストレスチェックの実施者は、インターネットを用いオンラインにより電磁的な媒体でストレスチェックを行う。ただし、インターネットが利用できない職員に対しては、紙媒体でストレスチェックを行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の判定方法・面接指導対象者の選定方法)
第14条 ストレスチェックの結果の職員個人ごとの評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その換算結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 ストレスチェックの実施者は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、以下のいずれかに該当する者を高ストレス者として判定する。
(1) 「心身のストレス反応」(別紙1のB:29項目)の合計点数が77点以上である者
(2) 「仕事のストレス要因「(別紙1のA:17項目)及び「周囲のサポート」(別紙1のC:9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(別紙1のB:29項目)の合計点数が63点以上の者
3 ストレスチェックの実施者は、前項の規定により高ストレス者と判定した者を面接指導対象者として選定する。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第15条 ストレスチェックの実施者は、ストレスチェックの結果を各職員にインターネットを用いてオンラインにより電磁的な媒体で通知する。ただし、インターネットが利用できない職員に対しては、紙媒体により職員個人あての封書等で親展文書で通知する。
(セルフケア)
第16条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載されたストレスチェックの実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(管理者への結果提供)
第17条 ストレスチェックの実施者は、ストレスチェックの結果をインターネットを用いてオンラインにより電磁的な媒体又は紙媒体により各職員に通知する際に、結果を管理者に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。職員は、管理者への結果の提供に同意する場合は、結果通知のオンライン画面上で電磁的な媒体を介して同意の意思表示をするか又は結果通知の紙媒体に添付された別紙2を、ストレスチェックの実施事務従事者を通じてストレスチェックの実施者あて提出することとする。
2 ストレスチェックの実施者は、ストレスチェックの実施事務従事者に指示し、管理者への結果の提供に同意した職員のストレスチェックの結果の写しを管理者に提供する。
3 管理者は、提供されたストレスチェックの結果の写しを他の職員には提供しない。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の服務上の取扱い)
第18条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、職務として取り扱う。
2 職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、校長は、職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出方法)
第19条 職員が、ストレスチェックの結果、ストレスチェックの実施者により面接指導対象者として選定され、医師による面接指導を希望する場合は、ストレスチェックの実施事務従事者を通じて電話、電子メール又は文書により、ストレスチェックの実施者あて面接指導の希望を申し出するか又は結果通知の紙媒体に添付された別紙3の面接指導申出書に入力又は記入し、結果通知を受け取ってから30日以内に、ストレスチェックの実施事務従事者を通じてストレスチェックの実施者あて提出しなければならない。
2 ストレスチェックの実施者は、面接指導対象者から、結果通知後20日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、直接又はストレスチェックの実施事務従事者を通じて、該当する職員に、電話、電子メール又は親展文書により、申出の勧奨を行う。また、ストレスチェックの実施者は、結果通知から30日を経過する前日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)に、直接又はストレスチェックの実施事務従事者を通じて該当する職員に電話、電子メール又は親展文書により、申出に関する最終的な意思確認を行う。
(面接指導の実施方法)
第20条 ストレスチェックの実施事務従事者は、面接指導の実施日及び場所を、面接指導を実施する医師と調整の上、校長を通じて該当する職員に通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、概ね30日以内に設定する。
2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、校長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果を踏まえた就業上の措置の実施)
第21条 面接指導を実施した医師は、面接指導実施後、別紙4の面接指導結果報告書兼就業上の措置に関する意見書を教育委員会事務局教育課に提出することとする。
2 ストレスチェックの実施事務従事者は、面接指導を実施した医師から提出のあった面接指導結果報告書兼就業上の措置に関する意見書を教育委員会事務局教育課において保存するとともに、就業上の措置に関する意見書を、該当職員の所属する学校の校長及び産業医等に提供する。
3 校長は、職員の健康を保持するために必要な措置について、ストレスチェックの実施事務従事者から提供のあった就業上の措置に関する意見書をもって把握するとともに、必要に応じて産業医等から当該意見書の内容を踏まえた意見を聴くものとする。
4 校長は、前項の規定による医師の意見を踏まえ、必要に応じて、就業上の措置を講じなければならない。
5 校長は、前項の規定による就業上の措置を講じる場合は、必要に応じて産業医等の同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及び理由等について、説明を行うよう努めなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の服務上の取扱い)
第22条 面接指導を受けるのに要する時間は、職務として取り扱う。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第23条 ストレスチェックの実施者は、ストレスチェックの実施事務従事者に指示し、ストレスチェックの結果の集団ごとの集計・分析を、学校ごとの単位で行う。ただし、ストレスチェックの受検者数が10人未満の学校がある場合にあっては、複数校による集計・分析を行うものとする。
(集計・分析の方法)
第24条 学校ごと又は複数校の集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第25条 ストレスチェックの実施者は、ストレスチェックの実施事務従事者に指示し、学校ごと又は複数校の集計・分析結果を校長に提供する。
2 校長は、学校ごと又は複数校で集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。職員は、校長が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
3 校長は、前項の規定に基づいて実施した措置内容を、衛生委員会に報告する。
第4節 その他
(ストレスチェック制度の実施状況の点検・確認と改善事項の調査審議等)
第26条 校長は、ストレスチェック制度の実施後、衛生委員会において実施状況の点検・確認と改善事項について調査審議の上、別紙5によりストレスチェック制度実施の翌年度の4月10日までにストレスチェック制度担当者あて報告しなければならない。
2 職員数50人以上の学校の校長は、労働安全衛生規則第52条の21の規定に基づき、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」をストレスチェック制度実施の翌年度の4月10日までに所轄の労働基準監督署長あて提出しなければならない。
第4章 記録の保存
(ストレスチェックの結果の記録の保存担当者)
第27条 ストレスチェック制度担当者は、ストレスチェックの結果の記録の保存担当者を、ストレスチェックの実施事務従事者の中から指定する。
(ストレスチェックの結果の記録の保存期間・保存場所)
第28条 ストレスチェックの結果の記録は、教育委員会事務局教育課において5年間保存する。
(ストレスチェックの結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第29条 保存担当者は、ストレスチェックの結果の記録が第三者に閲覧されることがないよう、適切に管理をしなければならない。
(校長に提供されたストレスチェックの結果・面接指導結果の保存方法)
第30条 校長は、職員の同意を得て提供されたストレスチェックの結果の写し、ストレスチェックの実施者から提供された学校ごと又は複数校での集計・分析結果及び面接指導を実施した医師から提供された就業上の措置に関する意見書を5年間保存する。
2 校長は、第三者に学校内に保存されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、適切に管理をしなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(健康情報の取扱いの範囲)
第31条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、教育委員会事務局教育課長が取り扱わなければならず、関連情報を面接指導の実施者、管理者等に提供する際には、職員の健康確保に必要な範囲となるよう適切に加工しなければならない。
第6章 情報開示及び苦情処理
(情報開示の手続き)
第32条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示を求める際には、関係条例等に基づき開示請求をしなければならない。
(苦情相談の手続き)
第33条 職員がストレスチェック制度に関して行う苦情相談への対応のため、苦情相談窓口を設置する。
2 苦情相談の方法その他必要な事項については、別紙6の「苦情相談取扱要領」に定めるところによる。
(守秘義務)
第34条 ストレスチェック制度担当者は、職員からの情報開示及び苦情相談に対応する際には、それぞれの職務を通じて知り得た職員の秘密を他人に漏らしてはいけない。
第7章 不利益な取扱いの防止
(管理者が行わない行為)
第35条 校長は、ストレスチェック制度に関して、次に掲げる行為を管理者が行わないことを所属の全ての職員に周知する。また、教育委員会事務局参事は、同様に全ての学校の校長及び教頭に周知する。
(1) ストレスチェックの結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て管理者に提供されたストレスチェックの結果に基づき、ストレスチェックの結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェックの結果を管理者に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導対象者として選定されたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導の実施、面接指導を実施した医師からの意見聴取など、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 医師による面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 医師による面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 免職すること。
イ 退職勧奨を行うこと。
附則
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和3年5月26日教育長訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。









