○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成29年9月30日

規則第17―2号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(事務の種類)

第2条 条例別表第1の第1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 士幌町勤労青少年アパート条例(昭和47年条例第19号)第6条に規定する入居の申し込み及び決定の事務

(2) 士幌町公共賃貸住宅設置条例(平成10年条例第18号)第6条に規定する入居の申し込み及び決定の事務

第3条 条例別表第1の第2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 士幌町社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置実施要綱(平成18年訓令第12号)第4条に規定する審査に関する事務

第4条 条例別表第1の第3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(令7規則4・一部改正)

第5条 条例別表第1の第5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 士幌町軽度難聴児補聴器費支給事業実施要綱(平成22年訓令第2号)第5条に規定する審査に関する事務

(2) 身体障がい者用自動車改造助成事業実施要綱(平成25年訓令第6号)第6条に規定する審査に関する事務

第6条 条例別表第1の第6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

第7条 条例別表第1の第7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(令7規則4・一部改正)

第8条 条例別表第1の第8の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

第9条 条例別表第1の第9の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 第2条から前条までに規定する事務(住登外者に係るものに限る。)

(令7規則4・追加)

第10条 条例別表第1の第10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(令7規則4・旧第9条繰下・一部改正)

第11条 条例別表第1の第11の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(令7規則4・旧第10条繰下・一部改正)

第12条 条例別表第1の第12の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 第10条及び前条に規定する事務(住登外者に係るものに限る。)

(令7規則4・追加)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月11日規則第4号)

この規則は、令和7年8月1日から施行する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成29年9月30日 規則第17号の2

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成29年9月30日 規則第17号の2
令和5年12月12日 規則第16号
令和7年3月11日 規則第4号