○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成29年9月30日
規則第17―2号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の種類)
第2条 条例別表第1の第1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 士幌町勤労青少年アパート条例(昭和47年条例第19号)第6条に規定する入居の申し込み及び決定の事務
(2) 士幌町公共賃貸住宅設置条例(平成10年条例第18号)第6条に規定する入居の申し込み及び決定の事務
第3条 条例別表第1の第2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 士幌町社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置実施要綱(平成18年訓令第12号)第4条に規定する審査に関する事務
(2) 士幌町介護保険居宅サービス利用者負担助成規則(平成13年規則第5号)第6条に規定する審査に関する事務
第4条 条例別表第1の第3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 士幌町在宅介護用品扶助規則(平成31年規則第2号)第5条に規定する審査に関する事務
(令7規則4・一部改正)
第5条 条例別表第1の第5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 士幌町軽度難聴児補聴器費支給事業実施要綱(平成22年訓令第2号)第5条に規定する審査に関する事務
(2) 身体障がい者用自動車改造助成事業実施要綱(平成25年訓令第6号)第6条に規定する審査に関する事務
(3) 士幌町日常生活用具給付等事業施行規則(平成18年規則第43号)第6条に規定する審査に関する事務
(4) 士幌町移動支援事業施行規則(平成18年規則第43―2号)第6条に規定する審査に関する事務
(5) 士幌町生活サポート事業施行規則(平成18年規則第43―3号)第6条に規定する審査に関する事務
(6) 士幌町訪問入浴サービス事業施行規則(平成20年規則第31号)第6条に規定する審査に関する事務
第6条 条例別表第1の第6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 士幌町高等学校等修学支援金給付要綱(平成21年訓令第4号)第7条に規定する審査に関する事務
第7条 条例別表第1の第7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 士幌町子ども医療費の助成に関する条例(平成2年条例第3号)第5条に規定する審査に関する事務
(令7規則4・一部改正)
第8条 条例別表第1の第8の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 士幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第26号)第5条に規定する審査に関する事務
第9条 条例別表第1の第9の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(令7規則4・追加)
第10条 条例別表第1の第10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 士幌町特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成28年教育委員会告示第3号)第5条に規定する認定の事務
(令7規則4・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 条例別表第1の第11の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 士幌町就学援助費支給要綱(平成28年教育委員会告示第2号)第10条に規定する認定の事務
(令7規則4・旧第10条繰下・一部改正)
第12条 条例別表第1の第12の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(令7規則4・追加)
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月11日規則第4号)
この規則は、令和7年8月1日から施行する。