○士幌町農畜産物加工研修施設設置条例施行規則

平成30年12月18日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町農畜産物加工研修施設設置条例(平成30年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(モニターの委嘱)

第2条 町長は、士幌町農畜産物加工研修施設が行う事業について意見を求め円滑な運営を期すため、士幌町農畜産物加工研修施設モニターを委嘱することができる。

(利用許可等の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により士幌町農畜産物加工研修施設(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ士幌町農畜産物加工研修施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 条例第7条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、あらかじめ士幌町農畜産物加工研修施設利用変更許可申請書(様式第2号)次条第1項の許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第4条 指定管理者は、前条の規定による申請により、利用を許可し、又は許可を受けた事項の変更を許可したときは、士幌町農畜産物加工研修施設利用許可書(様式第3号)又は士幌町農畜産物加工研修施設利用変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 指定管理者は、前条第1項の規定による利用の許可の申請があった場合において、その利用が条例第7条第3項各号のいずれかに該当する場合は、士幌町農畜産物加工研修施設利用不承認通知書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用許可の取消し等の通知)

第5条 指定管理者は、条例第10条の規定により利用の許可を取り消し、又は必要な措置を命ずるときは、士幌町農畜産物加工研修施設利用許可取消・措置命令書(様式第6号)により、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。

(原材料等)

第6条 利用者は、原材料及び包装材料(以下「原材料等」という。)の準備を指定管理者に依頼する場合は、事前に申し出なければならない。

2 指定管理者は、前項による依頼があった場合には、実費相当額に手数料を加えた額を利用者から徴収できるものとする。

3 利用者が原材料等を持ち込む場合は、事前に指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金の減免の基準)

第7条 条例第13条の規定により施設の利用料金を減免する場合の区分及びその減免の割合は、別表に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

2 条例第13条に規定する利用料金の減免を受けようとする者は、第3条第1項の士幌町農畜産物加工研修施設利用許可申請書を提出するときに併せて、士幌町農畜産物加工研修施設利用料金減免申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 利用料金の減免の額の算定に当たっては、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(特別の設備等の許可申請)

第8条 条例第15条の規定による特別の設備を設置し、又は既設のものに変更を加え、若しくは特殊な機械等の持込みをしようとする者は、あらかじめ士幌町農畜産物加工研修施設特別設備設置等許可申請書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請により、特別の設備、既設のものの変更又は特殊な機械等の持込みを許可したときは、士幌町農畜産物加工研修施設特別設備設置等許可書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

(係員の立入り)

第9条 指定管理者は、管理上必要があると認めたときは、利用中の施設に立ち入り、必要な指示又は指導を行うことができる。

(電気料金等の徴収)

第10条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用者から実費相当額の電気料金、ガス料金及び水道料金を徴収することができる。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に施設を利用しないこと。

(2) 許可なく危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。

(3) 建物及び附帯設備を汚損若しくは損傷し、又は持ち出しをしないこと。

(4) 農畜産物加工後の残さは、所定の容器に入れること。

(5) 施設内の清潔を保つこと。

(6) 施設の利用後は、利用場所の清掃を行うほか、利用器具備品等について整理整頓を行うこと。

(7) 施設を利用して製造した加工品は、販売しないこと。

(8) 法令、条例、規則等を遵守するほか、施設の注意事項を厳守すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 施設の管理を指定管理者に行わせるために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(士幌町特産物販売施設設置条例の施行に関する規則の廃止)

3 士幌町特産物販売施設設置条例の施行に関する規則(平成元年規則第16-2号)は、廃止する。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

減免の割合

(1) 町又は町の関係機関が主催又は共催する事業のために利用する場合

10割

(2) 町内の町立学校が教育課程に定められた教育活動に利用する場合

10割

(3) その他町長が特に必要があると認める場合

町長が必要と認める割合

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士幌町農畜産物加工研修施設設置条例施行規則

平成30年12月18日 規則第32号

(令和3年9月17日施行)