○士幌町農畜産物加工研修施設設置条例施行規則
平成30年12月18日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町農畜産物加工研修施設設置条例(平成30年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(モニターの委嘱)
第2条 町長は、士幌町農畜産物加工研修施設が行う事業について意見を求め円滑な運営を期すため、士幌町農畜産物加工研修施設モニターを委嘱することができる。
2 指定管理者は、前条第1項の規定による利用の許可の申請があった場合において、その利用が条例第7条第3項各号のいずれかに該当する場合は、士幌町農畜産物加工研修施設利用不承認通知書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。
(原材料等)
第6条 利用者は、原材料及び包装材料(以下「原材料等」という。)の準備を指定管理者に依頼する場合は、事前に申し出なければならない。
2 指定管理者は、前項による依頼があった場合には、実費相当額に手数料を加えた額を利用者から徴収できるものとする。
3 利用者が原材料等を持ち込む場合は、事前に指定管理者の許可を受けなければならない。
3 利用料金の減免の額の算定に当たっては、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(係員の立入り)
第9条 指定管理者は、管理上必要があると認めたときは、利用中の施設に立ち入り、必要な指示又は指導を行うことができる。
(電気料金等の徴収)
第10条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用者から実費相当額の電気料金、ガス料金及び水道料金を徴収することができる。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外に施設を利用しないこと。
(2) 許可なく危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。
(3) 建物及び附帯設備を汚損若しくは損傷し、又は持ち出しをしないこと。
(4) 農畜産物加工後の残さは、所定の容器に入れること。
(5) 施設内の清潔を保つこと。
(6) 施設の利用後は、利用場所の清掃を行うほか、利用器具備品等について整理整頓を行うこと。
(7) 施設を利用して製造した加工品は、販売しないこと。
(8) 法令、条例、規則等を遵守するほか、施設の注意事項を厳守すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 施設の管理を指定管理者に行わせるために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
(士幌町特産物販売施設設置条例の施行に関する規則の廃止)
3 士幌町特産物販売施設設置条例の施行に関する規則(平成元年規則第16-2号)は、廃止する。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 減免の割合 |
(1) 町又は町の関係機関が主催又は共催する事業のために利用する場合 | 10割 |
(2) 町内の町立学校が教育課程に定められた教育活動に利用する場合 | 10割 |
(3) その他町長が特に必要があると認める場合 | 町長が必要と認める割合 |








