○士幌町運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月25日

教育委員会規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、士幌町運動公園の設置及び管理に関する条例(平成31年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(使用申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により士幌町運動公園の使用の許可を受けようとするものは、士幌町運動公園使用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 教育委員会は、前条の士幌町運動公園使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用を許可する場合は使用許可書を申請者に交付する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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士幌町運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月25日 教育委員会規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成31年3月25日 教育委員会規則第9号