○士幌町立学校職員の過重労働による健康障害防止対策取扱要領
平成31年4月1日
教育長決定
第1 趣旨
近年の医学的知見から、脳、心臓疾患の発症が長時間労働と深い関わりを持つとされ、労働時間が長くなるほど発症のリスクが高まると判断されている。
こうしたことから、長時間の業務により健康への悪影響が懸念される職員及び職場における健康管理対策に対応するため、過重労働による健康障害の防止に当たっては、士幌町立学校職員安全衛生管理規程(以下「安全衛生管理規程」という。)に定めるもののほか、この要領により取扱うものとする。
第2 対象職員
(1) 正規の勤務時間を超えて業務に従事した時間(以下「従事時間」という。)が直近1月で45時間(週休日の振替又は半日勤務時間の割振変更をした時間を除く。)を超えた職員
(2) 直近の2か月間から6か月間までのいずれかの1月当たりの平均の従事時間のいずれかが80時間を超えた(過去の2か月間、3か月間、4か月間、5か月間、6か月間のいずれかの平均の従事時間が80時間を超える場合をいう。)職員
第3 教育課長への報告及び健康管理医への情報提供
校長は、第2に定める対象職員について、安全衛生管理規程別記第3号様式により、翌月10日までに士幌町教育委員会事務局教育課長(以下「教育課長」という。)に報告するとともに、教育課長は健康管理医に情報提供するものとする。
第4 面接指導対象職員
安全衛生管理規程第21条第3項により健康管理医が行う面接指導の対象職員の範囲は次のとおりとする。ただし、1か月以内に面接指導を受けた職員、健康診断等の結果等に基づいて医師が健康上問題がないと認めた職員など、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者は除く。
(1) 直近1月の従事時間が、80時間を超えた職員
(2) 直近の2か月間から6か月間までのいずれかの1月当たりの平均の従事時間のいずれかがが80時間を超えた(過去の2か月間、3か月間、4か月間、5か月間、6か月間のいずれかの平均の従事時間が80時間を超える場合をいう。)職員
(3) 疲労の蓄積が認められる者、又は、健康上の不安を有している者
第5 面接指導の申出等
1 第4に定める面接指導については、職員の申出により行うものとする。
2 校長は、前項の申出の有無について面接指導対象職員から確認し、申出があった場合は、教育課長に報告し、教育課長は健康管理医と面接指導の実施日や場所等を調整のうえ決定する。
3 面接指導対象職員は、健康管理医以外の医師による面接指導を希望する場合は、その旨を校長に申出て、自ら他の医師による面接指導を受けるものとする。
第6 面接指導の準備
面接指導を受ける職員は、次に掲げるものを校長を通じて健康管理医に提出する。
ア 自己診断カード(別紙様式1)
イ 労働者の疲労蓄積度自己診断チエックリスト(別紙様式2)
ウ その他、健康診断結果など参考となる資料
第7 面接指導の実施
1 面接指導の実施については、職員の健康相談として実施し、校長及び教育課長は健康管理医と連携を図りながら職員の健康障害防止に努めるものとする。
2 面接指導を受ける職員の服務上の取扱いは公務とする。
なお、第5の第3項により他の医師の面接指導を受ける場合を除く。
3 面接指導の実施場所は、原則として健康管理医が指定する場所とする。
4 健康管理医は面接指導を行う職員に対して、職員の勤務状況、疲労の蓄積の状況、心身の状況について確認を行うものとする。
第8 面接指導の結果
2 校長は面接指導受診者の健康を保持するために必要な措置について、健康管理医の意見を聴かなければならないものとする。
3 校長及び教育課長は面接指導結果の記録を5年間保存するものとする。
第9 面接指導結果による改善
校長は健康管理医及び他の医師の指導助言に基づき、必要があると認める場合は、当該職員のおかれている執務環境の状況などを把握し、その改善に努めるなど、健康管理の向上に努めなければならないものとする。
第10 プライバシーの保護
この要領による事務に従事した者は、職員のプライバシーの保護の観点から関係法令に基づいて適切に取扱うものとする。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。


