○士幌町民プール設置条例施行規則

令和元年12月27日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町民プール設置条例(令和元年条例第14号)の施行に関し、必要な事項を定める。

(使用期間等)

第2条 士幌町民プール(以下「町民プール」という。)の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、士幌町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用期間 6月15日から9月10日まで

(2) 使用時間 午前10時から午後7時まで

(休館日)

第3条 町民プールの休館日は、8月14日から8月16日までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、休館日に開館し、若しくは臨時に休館とすることができる。

(使用手続)

第4条 町民プールを専用で使用しようとする者(以下「専用使用者」という。)は、士幌町民プール専用使用許可申請書(別記様式)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 専用使用者は、前項の許可の内容に変更が生じたときは、直ちに委員会に連絡し、許可を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第5条 専用使用者は、許可を受けた目的以外に町民プールを使用し、又はその全部若しくは一部を転貸し、譲渡してはならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 町民プールの使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物及びこれに類する物を持ち込まないこと。

(2) 施設内の所定の場所以外での飲食はしないこと。

(3) 施設内での喫煙はしないこと。

(4) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼす行為をしないこと。

(5) 備付備品等の取扱いを適切に行うこと。

(6) 所定の場所以外には出入りしないこと。

(7) その他委員会の指示に従うこと。

(原状の回復)

第7条 使用者は、使用が終わったときは、使用を停止されたとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状を回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを代行し、その費用は使用者が負担するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第8条 条例第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に町民プールの管理を行わせる場合にあっては、第4条及び第6条の規定の適用については、第4条及び第6条中「委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第9条第3項に規定する管理の基準は、別に定める業務水準書による。

第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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士幌町民プール設置条例施行規則

令和元年12月27日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)