○士幌町教育委員会会計年度任用職員の勤務条件に関する規則

令和2年2月27日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、士幌町教育委員会が任命する会計年度任用職員について、士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号。以下「条例」という。)第33条及び士幌町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第6号)第17条の規定に基づき、町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与、費用弁償、勤務時間、休暇等の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の職種)

第2条 町長が特に必要と認める会計年度任用職員の職種は、それぞれ次に掲げるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員の職種は、士幌町立学校に勤務する臨時教諭及び教育長が別に定める職種とする。

(2) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の職種は、士幌町立学校に勤務する学習支援員、学級支援員、学校支援員及び教育長が別に定める職種とする。

(3) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の職種は、教育長が別に定める職種とする。

(4) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の職種は、教育長が別に定める職種とする。

(会計年度任用職員の給料及び報酬)

第3条 前条第1号に規定するフルタイム会計年度任用職員の給料の額及び前条第2号から第4までに規定するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、教育長が別に定める。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の特例)

第4条 第2条第1号に規定するフルタイム会計年度任用職員(教育長が指定する職種に限る。)に対し支給する通勤手当の額は、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)第10条の2の4の規定により算定した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の特例)

第5条 第2条第2号に規定するパートタイム会計年度任用職員(教育長が指定する職種に限る。)に対し支給する費用弁償の額は、北海道学校職員の給与に関する条例第10条の2の4の規定により算定した額とする。

2 第2条第3号及び第4号に規定するパートタイム会計年度任用職員(教育長が指定する職種に限る。)に対し支給する費用弁償の額は、北海道学校職員の給与に関する条例第10条の2の4の規定により算定した額を21で除した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を日額又は勤務1回当たりの額とし、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務日数又は勤務回数に応じて算出した額とする。

(勤務時間、休日及び休暇等の特例)

第6条 士幌町立学校に勤務するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇等は、北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)を準用する。

2 士幌町立学校に勤務するパートタイム会計年度任用職員の勤務時間及び休日は、教育長が別に定める。

(フルタイム会計年度任用職員の旅費の特例)

第7条 士幌町立学校に勤務するフルタイム会計年度任用職員が公務により旅行したときは、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)の規定を準用し、行政職給料表1級の職務にある者の例により旅費を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償の特例)

第8条 士幌町立学校に勤務するパートタイム会計年度任用職員が公務により旅行したときは、北海道職員等の旅費に関する条例の規定を準用し、行政職給料表1級の職務にある者の例により費用弁償を支給する。

(外国語指導助手の勤務条件)

第9条 外国語指導助手として任用されるパートタイム会計年度任用職員の勤務条件に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

2 JET プログラムにより招致する外国青年を外国語指導助手としてパートタイム会計年度任用職員に任用する場合にあっては、任用の際の服務や勤務条件に関する同意書への署名をもって服務の宣誓を行ったものとする。

(非常勤講師の勤務条件)

第10条 士幌町立学校の非常勤講師として任用されるパートタイム会計年度任用職員の勤務条件に関し必要な事項は、町長の承認を得て教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

士幌町教育委員会会計年度任用職員の勤務条件に関する規則

令和2年2月27日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)