○士幌町立高等学校教育職員の懲戒処分の指針
令和2年3月24日
教育委員会訓令第1号
士幌町立高等学校教育職員の給与等に関する条例(昭和57年条例第7号)の適用を受ける教育職員の懲戒処分の指針については、北海道教育委員会が定める懲戒処分の指針(平成17年12月16日制定)を準用するものとする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
令和2年3月24日 教育委員会訓令第1号
(令和2年4月1日施行)