○士幌町新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年6月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町国民健康保険税条例(昭和43年条例第16号)第24条の3及び附則第14項の規定に基づき、士幌町国民健康保険税の減免に関する規則(平成17年規則第9号)に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した者に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者)

第2条 新型コロナウイルス感染症の影響を理由として保険税の減免を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、主たる世帯の生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償その他これに類するものにより補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該主たる生計維持者の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 主たる生計維持者の前年の合計所得金額のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免の申請)

第3条 前条の規定に該当する者が保険税の減免を受けようとするときは、国民健康保険税減免申請書に、当該減免の事由を証する書類を添付し、町長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出期限は、令和4年3月31日とする。

(減免する額)

第4条 減免を行う保険税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1号に掲げる世帯 全額

(2) 第2条第2号に掲げる世帯(前号に該当する世帯を除く。) 次の計算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税

B 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合には、その合計額)

C 主たる生計維持者を含む同一の世帯に属する被保険者全員分の前年の合計所得金額(被保険者が政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合にあっては、同条第1項の規定により算定した合計所得金額)

D 次の表の左欄に掲げる合計所得金額(非自発的失業者については、保険税軽減制度を適用する前の所得)の区分に応じ右欄に掲げる割合。ただし、事業の廃止又は失業を確認することができる場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

世帯の主たる生計維持者分の前年の合計所得金額

減免割合

300万円以下であるとき。

10分の10

300万円を超え、400万円以下であるとき。

10分の8

400万円を超え、550万円以下であるとき。

10分の6

550万円を超え、750万円以下であるとき。

10分の4

750万円を超え、1,000万円以下であるとき。

10分の2

(減免の適用順序)

第5条 第2条各号のいずれにも該当する場合の減免する保険税の額は、当該各号のうち最も減免する保険税の額が多くなる額とする。

2 主たる生計維持者が非自発的失業者であって、減少することが見込まれる事業収入等が給与収入のみのものである場合は、この規則に基づく保険税の減免は行わない。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則は、令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって、普通徴収の方法によって徴収する納期又は特別徴収の方法によって徴収する日が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間にあるもの(令和元年1月分以前に相当する保険税を除く。)について適用する。

2 資格取得、所得申告等の届出又は申告が遅延したために、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降となる場合については、令和2年2月分以降の保険税について減免を行う。

(令和3年5月10日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の士幌町新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免に関する規則(以下、「新規則」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の新規則の規定は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されている令和3年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。この場合において、令和2年度分の国民健康保険税であって、令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限が定められているものに係る改正前の新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免に関する規則第3条第2項の規定の適用については、同項中「令和3年3月31日」とあるのは、「令和4年3月31日」とする。

士幌町新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年6月25日 規則第22号

(令和3年5月10日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月25日 規則第22号
令和3年5月10日 規則第27号