○士幌町スクールバス条例施行規則
令和3年3月9日
教育委員会規則第4号
士幌町スクールバス管理条例施行規則(平成12年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町スクールバス条例(令和3年条例第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者及び利用の届出)
第2条 スクールバスを通学の用で利用できる者は、次に該当する者とする。
(1) 士幌町立小学校に通学する児童で、通学距離がおおむね2.5キロメートル以上の児童
(2) 士幌町立中学校に通学する生徒で、通学距離がおおむね2.5キロメートル以上の生徒
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める児童及び生徒
2 スクールバスを通学の用で利用する児童又は生徒の保護者は、スクールバス通学利用届を、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(運行)
第3条 スクールバスの運行路線等は、別表のとおりとし、教育長が別に定める運行日及び運行時刻に基づき運行する。
2 教育長は、前項の規定により運行日及び運行時刻を定める場合は、関係学校長の意見を聴くものとする。
3 教育長は、運行日及び運行時刻を定め、又は変更したときは、直ちに関係学校長に通知するものとする。
4 教育長は、天災その他やむを得ない事由によりスクールバスの運行に支障があると認めるときは、運行区間を制限し、運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。
(運行業務の委託)
第4条 スクールバスの運行業務の委託について必要な事項は、教育長が別に定める。
(運転者の服務等)
第5条 スクールバスを運転する者(以下「運転者」という。)は、運行管理者の指示に従い、関係法令を遵守するとともに、安全運転に努めなければならない。
2 運転者は、常にスクールバスの整備点検について留意しなければならない。
3 運転者は、運行に危険を感じあるいは運行計画の遂行ができないと判断したときは、速やかに委託業務処理責任者又は運行管理責任者にその旨を申し出て、指示を受けなければならない。
4 運転者は、運行中に児童生徒の異状を発見したときは、速やかに臨機の処置をとるとともに、委託業務処理責任者又は運行管理責任者に報告しなければならない。
5 委託業務処理責任者又は運行管理責任者は、前2項に規定する運転者からの申し出又は報告を受けた場合は、速やかに運行管理者及び関係学校長に報告しなければならない。
6 運転者は、毎日の使用状況を定められた様式により委託業務処理責任者又は運行管理責任者を経て運行管理者に報告しなければならない。
(乗車する者の遵守事項)
第6条 スクールバスに乗車する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 定められた乗降場で定められた時刻に乗り降りすること。
(2) 運行中は、特別な理由を除き、座席ベルトを装着すること。
(3) 車内の清潔を保持すること。
(4) 車内の設備及び車体を損傷しないこと。
(5) 運行中車内で騒いだり、飲食をしたりしないこと。
(6) 運転者が安全確保のために行う職務上の指示に従うこと。
(7) 車内の秩序維持に協力すること。
(8) 通学用品及び学習用具以外の物品を車内に持ち込まないこと。
(学校長の協力)
第7条 関係学校長は、利用者にこの規則の趣旨を徹底させるとともに、次に掲げる事項について教育長に報告又は届出をしなければならない。
(1) 利用者に異動が生じたとき。
(2) 学校の教育計画上、始業、下校時刻又は授業日の変更あるいは臨時休業をしようとするとき。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
運行路線 | 経由地 |
中士幌線 | 士幌市街、士幌南地区、中士幌地区 |
下居辺線 | 士幌市街、下居辺地区 |
新田線 | 士幌市街、中音更地区、新田地区 |
佐倉線 | 士幌市街、士幌南地区、佐倉地区 |
朝陽線 | 士幌市街、士幌北地区、上居辺地区、下居辺(朝陽)地区 |
西上線 | 士幌市街、士幌北地区、西上地区、中音更地区 |
中音更線 | 士幌市街、中音更地区 |
上居辺線 | 士幌市街、士幌北地区、上居辺地区 |
※運行路線の起点終点は、車両センターとする。