○中央公園休憩小屋設置条例施行規則

令和3年6月8日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、中央公園休憩小屋設置条例(平成12年条例第82号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(許可の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、別記第1号様式によるものとし、使用する日の7日前までに町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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中央公園休憩小屋設置条例施行規則

令和3年6月8日 規則第29号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和3年6月8日 規則第29号