○士幌町火入許可に関する条例施行規則

令和3年6月8日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、士幌町火入許可に関する条例(昭和60年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(許可の申請)

第2条 条例第2条の規定により火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」)は、火入れを行おうとする期間の開始する日の5日前までに、火入許可申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取り図

(2) 火入地が申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、申請書に明示しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 条例第4条の規定により火入れの許可をするときは、森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項の規定に基づき、条例第9条から第15条まで及び条例第16条第3項の規定を遵守してこれらを行うべき旨、その他火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した火入許可証(別記様式第2号)を交付するものとする。

(許可期間の延長)

第4条 条例第6条ただし書きによる届出は、火入再許可申請書(別記様式第3号)によるものとし、当該届出による期間の延長を認める場合は、火入再許可証(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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士幌町火入許可に関する条例施行規則

令和3年6月8日 規則第30号

(令和3年6月8日施行)