○士幌町火入許可に関する条例施行規則
令和3年6月8日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、士幌町火入許可に関する条例(昭和60年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取り図
(2) 火入地が申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、申請書に明示しなければならない。
(許可期間の延長)
第4条 条例第6条ただし書きによる届出は、火入再許可申請書(別記様式第3号)によるものとし、当該届出による期間の延長を認める場合は、火入再許可証(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



