○士幌町ゼロカーボンシティ推進協議会設置条例

令和4年6月3日

条例第12号

(設置)

第1条 本町における2050年までにカーボンニュートラルの実現に向けて、関係者が目指す姿を共有し、連携・協働しながら、その推進及びその他脱炭素によるまちづくり等について協議するため、士幌町ゼロカーボンシティ推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項について協議するものとする。

(1) カーボンニュートラルの実現を推進するための計画の策定及び推進に関する事項

(2) その他脱炭素によるまちづくりの推進に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に定める者のうちから、町長が任命する。

(1) 町内団体及び事業者等関係者

(2) 士幌町環境基本条例(平成19年条例第11号)第30条に規定する士幌町環境審議会の委員

(3) その他町長が認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げないものとする。

(会長及び職務代行者)

第5条 協議会には会長を置き、会長は町長とする。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に不都合があるときは、会長が職務の代行を指名することができる。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させることができる。

(アドバイザー)

第7条 町長は、第2条の所掌事務を協議する上で、協議会に対し助言・提言等を行うアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、専門的知見を有する者とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(報酬に関する条例の一部改正)

2 報酬に関する条例(昭和31年条例第24号)の一部を次のように改正する。

別表中士幌町開町記念事業検討委員会の項の次に次のように加える。

士幌町ゼロカーボンシティ推進協議会

アドバイザー

日額 10,000円

委員

日額 6,000円

別表備考第4号中「並びに士幌町地方創生推進会議の大学教授等」を「、士幌町地方創生推進会議の大学教授等並びに士幌町ゼロカーボンシティ推進協議会のアドバイザー」に改める。

士幌町ゼロカーボンシティ推進協議会設置条例

令和4年6月3日 条例第12号

(令和4年6月3日施行)